更新日:2024年8月23日
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神奈川県建築基準法施行細則の一部改正について
建築基準法の改正により、都市計画区域内における建築形態制限に関する緩和許可規定等が整備されることとなったため、神奈川県建築基準条例を改正し、都市計画区域外の区域内の建築物についても同様の緩和許可を整備することとしています。
この条例改正に伴い、神奈川県建築基準法施行細則について当該緩和許可に関する規定を定める等所要の改正を行うため、神奈川県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(神奈川県規則第29号)を令和5年3月28日に公布し、同年4月1日から施行することとしました。
建築指導グループ 電話 045-210-1111(担当内線6243・6244)
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