ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「選挙事務所に係る仮設建築物としての取扱い方針」の一部改正について

初期公開日:2026年2月2日更新日:2026年2月2日

ここから本文です。

(意見募集しなかった案件)
「選挙事務所に係る仮設建築物としての取扱い方針」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

規則等の公布日(公表日)

令和8年2月2日(月曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

建築基準法の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行う取扱いの改正であるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。