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更新日:2023年5月23日

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(意見募集しなかった案件)
「租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2023年5月23日(火曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

租税特別措置法の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行う規則改正のため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

  • 申請・届出する
  • 事業者
  • 成人
  • 11.住み続けられるまちづくりを

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