ホーム > 意見募集(パブコメ) > 都市計画法の開発許可に係る基準等の一部改正について
初期公開日:2025年3月28日更新日:2025年3月28日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和7年3月28日
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「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」及び「物資の流通の効率化に関する法律(通称:物資流通効率化法)」の施行を踏まえ、当然必要とされる規定の整理として行う基準等の改正であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。