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ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」の一部改正について

初期公開日:2025年1月31日更新日:2025年1月31日

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(意見募集しなかった案件)
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改定に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

令和7年1月31日

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

建築基準法の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行う細則改正のため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。