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初期公開日:2022年9月21日更新日:2022年9月21日

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(意見募集しなかった案件)
「⾧期優良住宅建築等計画等の認定における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

令和4年9月21日(水曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行う改正のため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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