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更新日:2024年6月3日

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平成20年社会福祉施設等調査施設の種類

平成20年社会福祉施設等調査施設の種類を紹介しています。

1.社会福祉施設等の種類

保護施設

 

(1)救護施設
身体上又は精神上著しい欠陥があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設

 

(2)更生施設
身体上又は精神上の理由により養護及び補導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設

 

(3)医療保護施設
医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行う施設

 

(4)授産施設
身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長する施設

 

(5)宿所提供施設
住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う施設

 

老人福祉施設

 

(1)養護老人ホーム(一般、盲)
65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護する施設

 

(2)特別養護老人ホーム
65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させ、養護する施設
介護老人福祉施設
老人福祉法に規定する特別養護老人ホームで、かつ介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設

 

(3)軽費老人ホーム{A型、B型、介護利用型(ケアハウス)}
無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施設。
A型所定の所得水準以下のもの+身寄りがない、又は家庭の事情により家族との同居が困難なものを入所させる
B型家庭環境、住宅事情等の理由により居宅での生活が困難なもの+自炊できる程度の健康状態にあるものを入所させる
ケアハウス自炊できない程度の身体機能の低下、又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められるもの+家族による援助を受けることが困難なものを入所させる

 

(4)老人福祉センター(特A型、A型、B型)
A型は無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設。なお、特A型は保健関係部門を強化した施設で、B型は基本となるA型の機能を補完する施設

 

(5)通所介護事業所
居宅要介護者等について老人デイサービスセンター等の施設に通って受ける入浴、食事の提供その他の日常生活上の世話と機能訓練を行う事業所

 

(6)短期入所生活介護事業所
居宅要介護者等について、特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設への短期入所で受ける入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行う事業所

 

(7)老人介護支援センター
地域の老人の福祉に関する問題についての相談、助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人等と関係機関との連絡調整等を総合的に行う施設

 

障害者支援施設等

 

(1)障害者支援施設
障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設。

 

(2)地域活動支援センター
障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を供与する施設。

 

(3)福祉ホーム
現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。
 

旧身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設

 

(1)肢体不自由者更生施設
肢体不自由者を入所又は通所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設

 

(2)視覚障害者更生施設
視覚障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な知識、技能及び訓練を与える施設

 

(3)聴覚・言語障害者更生施設
聴覚・言語障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な指導及び訓練を与える施設

 

(4)内部障害者更生施設
内臓の機能に障害のある者を入所又は通所させて、医学的管理の下に、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設

 

(5)身体障害者療護施設
身体障害者であって常時の介護を必要とする者を入所又は通所させて、治療及び養護を行う施設

 

(6)身体障害者授産施設
身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者等を入所又は通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設

 

(7)身体障害者通所授産施設
身体障害者であって、雇用されることの困難な者等を通所させて必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、その自立を促進する施設

 

(8)身体障害者小規模通所授産施設
身体障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設

 

(9)身体障害者福祉工場
重度の身体障害者で作業能力はあるが、職場の設備、構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることの困難な者に職場を与え、生活指導と健康管理の下に健全な社会生活を営ませる施設

 

身体障害者社会参加支援施設

 

(1)身体障害者福祉センター(A型、B型)
無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのために必要な便宜を総合的に供与する施設
A型:身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に行う
B型:身体障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業を行う

 

(2)障害者更生センター
身体障害者又その家族に対し、宿泊、レクリエーション、その他休養のための便宜を供与する施設

 

(3)補装具製作施設
無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設

 

(4)盲導犬訓練施設
無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設

 

(5)点字図書館
無料又は低額な料金で、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の貸し出し等を行う施設

 

(6)点字出版施設
無料又は低額な料金で、点字刊行物を出版する施設

 

(7)聴覚障害者情報提供施設
無料又は低額な料金で、手話入りビデオカセットの製作や貸し出しを行うほか、手話通訳者の派遣、相談等を行う施設

 

婦人保護施設

要保護女子を入所させて保護する施設

 

児童福祉施設

 

(1)助産施設
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる施設

 

(2)乳児院
乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う施設

 

(3)母子生活支援施設
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設

 

(4)保育所
日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育する施設

 

(5)児童養護施設
乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援する施設

 

(6)知的障害児施設
知的障害のある児童を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設

 

(7)自閉症児施設
自閉症を主たる病状とする児童を入所させ、保護するとともに独立自活に必要な知識技能を与える施設

 

(8)知的障害児通園施設
知的障害のある児童を日日保護者の下から通わせて、保護するとともに、独立自活に必要な知識を与える施設

 

(9)盲児施設
盲児(強度の弱視児を含む。)を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助を行う施設

 

(10)ろうあ児施設
ろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助を行う施設

 

(11)難聴幼児通園施設
強度の難聴の幼児を保護者の下から通わせて、指導訓練を行う施設

 

(12)肢体不自由児施設
上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設

 

(13)肢体不自由児通園施設
通園によっても療育効果が得られる児童に対し、必要な療育を行い、もってこれら児童の福祉の増進を図る施設

 

(14)肢体不自由児療護施設
病院に入院することを要しない肢体不自由のある児童であって、家族における養育が困難な者を入所させ、治療及び訓練を行う施設

 

(15)重症心身障害児施設
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をする施設

 

(16)情緒障害児短期治療施設
軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設

 

(17)児童自立支援施設
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設

 

(18)児童家庭支援センター
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、援助を総合的に行う施設

 

(19)児童館{小型児童館、児童センター、大型児童館(A型,B型,C型)、その他の児童館}
屋内に集会室、遊戯室、図書室等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにする施設。なお、小型児童館は小地域を対象とし児童センターは児童の体力増進を図る機能を有する。また、大型児童館は広域児童を対象とし、A型は都道府県内の児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する。B型は自然の中で宿泊し、野外活動が行える機能を有する、C型は芸術、体育科学等の総合的な活動ができる機能を有する施設

 

(20)児童遊園
屋外に広場、ブランコ等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにする施設

 

旧知的障害者福祉法による知的障害者援護施設

 

(1)知的障害者更生施設(入所、通所)
18歳以上の知的障害者を入所(通所)させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設

 

(2)知的障害者授産施設(入所、通所)
18歳以上の知的障害者であって、雇用されることが困難な者を入所(通所)させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設

 

(3)知的障害者小規模通所授産施設
知的障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設

 

(4)知的障害者通勤寮
就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立自活に必要な助言及び指導を行う施設

 

(5)知的障害者福祉工場
知的障害者であって、作業能力はあるものの、対人関係、健康管理等の事由により、一般企業に就労できないでいる者を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進する施設

 

母子福祉施設

 

(1)母子福祉センター
無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与する施設

 

(2)母子休養ホーム
無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与する施設

 

旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者社会復帰施設

 

(1)精神障害者生活訓練施設
精神障害のため家庭で日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、社会復帰の促進を図る施設

 

(2)精神障害者福祉ホーム(B型)
住居を求めている症状が相当程度改善している精神障害者に対し、社会復帰及び家庭復帰の援助をするために、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰と自立の促進を図る施設

 

(3)精神障害者授産施設(入所、通所)
雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように低額な料金で必要な訓練を行い、職業を与えることにより、社会復帰の促進を図る施設

 

(4)精神障害者小規模通所授産施設
精神障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設

 

(5)精神障害者福祉工場
通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図る施設

 

その他の社会福祉施設等

 

(1)授産施設(社会福祉法)
労働力の比較的低い生計困難者に対し、施設を利用させることによって、就労の機会を与え、又は技能を修得させ、これらの者の保護と自立更生を図る施設

 

(2)宿所提供施設(社会福祉法)
生活困難者のために無料又は低額な料金で貸し付ける簡易住宅、又は宿泊所その他の施設

 

(3)盲人ホーム
あん摩師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営し、又は雇用されることの困難な者に対し施設を利用させるとともに、必要な技術の指導を行い、その自立更生を図る施設

 

(4)無料低額診療施設
生活困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う施設

 

(5)隣保館
無料又は低額な料金で施設を利用させ、近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る施設

 

(6)へき地保健福祉館
いわゆるへき地において地域住民に対し、保健福祉に関する福祉相談、健康相談、講習会、集会、保育、授産など生活の各般の便宜を供与する施設

 

(7)へき地保育所
へき地における保育を要する児童に対し、必要な保護を行い、これら児童の福祉の増進を図る施設

 

(8)地域福祉センター
地域住民の福祉ニーズに応じて、各種相談、入浴・給食サービス、機能回復訓練、創作的活動、ボランティアの養成、各種福祉情報の提供等を総合的に行う施設

 

(9)老人憩の家
市町村の地域において、老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、老人の心身の健康の増進を図る施設

 

(10)老人休養ホーム
景勝地、温泉地等の休養地において、老人に対し低廉で健全な保健休養のための場を与え、老人の心身の健康の増進を図る施設

 

(11)有料老人ホーム
老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜を供与する施設

 

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康増進課です。