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更新日:2024年6月3日

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平成19年社会福祉施設等調査調査の概要

平成19年社会福祉施設等調査調査の概要

調査の概要

1 調査の目的

この調査は、県内の社会福祉施設等の実態を明らかにするとともに、社会福祉行政推進のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象及び客体

(1)生活保護法による保護施設

(2)老人福祉法による老人福祉施設

(3)障害者自立支援法による障害者支援施設等

(4)旧身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設

(5)売春防止法による婦人保護施設

(6)児童福祉法による児童福祉施設

(7)旧知的障害者福祉法による知的障害者援護施設

(8)母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設

(9)旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者社会復帰施設

(10)身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設

(11)その他の社会福祉施設等(以下その他の社会福祉施設)

授産施設、宿所提供施設、盲人ホーム、無料低額診療施設、隣保館、へき地保健福祉館、有料老人ホーム、老人憩の家、老人休養ホーム、へき地保育所、地域福祉センター

3 調査の期日

平成19年10月1日現在

4 調査事項

施設の種類、定員、在所者数、従事者数等

5 調査の方法

福祉事務所長が管内に所在する全施設に調査票を配布し、施設管理者の自計により行った。

6 利用上の注意

(1)2種以上の施設を併せ運営する施設は、それぞれ異なる施設として計上した。

(2)知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設については、入所施設に通所部門が併設されている場合は、入所施設として計上した。

(3)特別養護老人ホーム、老人日帰り介護施設、老人短期入所施設について、平成12年以降は、「介護サービス施設・事業所調査」(厚生労働省大臣官房統計情報部発行)により介護老人福祉施設、通所介護事業所、短期入所生活介護事業所として把握した数値を掲載している。なお、「老人日帰り介護施設」、「老人短期入所施設」は平成11年以前では「社会福祉法第2条」の第2種社会福祉事業を行う施設であり、平成12年以降は介護保険法で「通所介護」「短期入所生活介護」の指定を受けた事業所である。

(4)従事者数は、常勤換算従事者数(常勤者の兼務及び非常勤者について、その服務に従事した1週間の勤務時間を当該施設の通常の1週間の勤務時間で除し、小数点以下第1位で四捨五入した数と、常勤者の専従職員数の合計)である。

(5)統計表上、次の表章記号を用いた。

計数のない場合は「-」、統計項目のありえない場合は「・」、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合は「・・・」

(6)数値は四捨五入のものもあるため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康増進課です。