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更新日:2024年6月3日

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平成19年社会福祉施設等調査従事者の職種

平成19年社会福祉施設等調査従事者の職種を紹介しています

2.従事者の職種

資格の有無にかかわらず担当している業務内容により、主に以下の区分で分類した。ただし、理学療法士、作業療法士、医師、看護師、保健師、助産師、精神保健福祉士、介護支援専門員及び栄養士については、資格を有し、かつその業務に従事している者とした。

(1)生活指導員
在所者の生活の向上と更生を図り、日常生活の相談・指導等を行っている者をいう。

 

 
(2)職業指導員
職業指導員はその職名で働いている者ばかりでなく、技術指導、職能訓練などを担当している者も含める。

 

(3)作業指導員
作業を通じて自立のために必要な指導を行っている者をいう。

 

(4)セラピスト
運動療法、理学療法、作業療法等の仕事に主として携わっている者をいう。
 
なお、表頭で「その他」(その他の療法員の略)に分類したものは、理学療法士、作業療法士の免許を有さず、理学療法、作業療法等の仕事に携わっている者、言語聴覚士、職能訓練師、あん摩マッサージ指圧師等をいう。

 

(5)心理判定員
在所者の心理を判定し、心理的更生を図らせるために必要な助言を行っている者をいう。

 

(6)職能判定員
在所者の職能を判定し、職業的更生を図らせるために必要な助言を行っている者をいう。

 

(7)児童指導員
児童の生活指導を行う者をいう。

 

(8)児童自立支援専門員
児童自立支援施設において、児童の自立支援を行う者をいう。

 

(9)児童厚生員
児童館、児童遊園等において、児童の遊びを指導している者をいう。

 

(10)保育士・児童生活支援員
保育士は児童の保育に従事する者をいい、児童生活支援員は児童自立支援施設において、児童の生活支援を行う者をいう

 

(11)母子指導員
母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う者をいう。

 

(12)介護職員
生活上の身近な世話をする者をいう。

 

(13)調理員
調理師免許の有無に関係なく、実際に調理を担当している者をいう。

 

(14)事務員
庶務・経理などを担当する事務職員だけをいう。

 

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康増進課です。