平成19年社会福祉施設等調査従事者の職種
平成19年社会福祉施設等調査従事者の職種を紹介しています
2.従事者の職種
資格の有無にかかわらず担当している業務内容により、主に以下の区分で分類した。ただし、理学療法士、作業療法士、医師、看護師、保健師、助産師、精神保健福祉士、介護支援専門員及び栄養士については、資格を有し、かつその業務に従事している者とした。
- (1)生活指導員
- 在所者の生活の向上と更生を図り、日常生活の相談・指導等を行っている者をいう。
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- (2)職業指導員
- 職業指導員はその職名で働いている者ばかりでなく、技術指導、職能訓練などを担当している者も含める。
- (3)作業指導員
- 作業を通じて自立のために必要な指導を行っている者をいう。
- (4)セラピスト
- 運動療法、理学療法、作業療法等の仕事に主として携わっている者をいう。
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- なお、表頭で「その他」(その他の療法員の略)に分類したものは、理学療法士、作業療法士の免許を有さず、理学療法、作業療法等の仕事に携わっている者、言語聴覚士、職能訓練師、あん摩マッサージ指圧師等をいう。
- (5)心理判定員
- 在所者の心理を判定し、心理的更生を図らせるために必要な助言を行っている者をいう。
- (6)職能判定員
- 在所者の職能を判定し、職業的更生を図らせるために必要な助言を行っている者をいう。
- (7)児童指導員
- 児童の生活指導を行う者をいう。
- (8)児童自立支援専門員
- 児童自立支援施設において、児童の自立支援を行う者をいう。
- (9)児童厚生員
- 児童館、児童遊園等において、児童の遊びを指導している者をいう。
- (10)保育士・児童生活支援員
- 保育士は児童の保育に従事する者をいい、児童生活支援員は児童自立支援施設において、児童の生活支援を行う者をいう
- (11)母子指導員
- 母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う者をいう。
- (12)介護職員
- 生活上の身近な世話をする者をいう。
- (13)調理員
- 調理師免許の有無に関係なく、実際に調理を担当している者をいう。
- (14)事務員
- 庶務・経理などを担当する事務職員だけをいう。