更新日:2023年12月7日

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療育の給付

鎌倉保健福祉事務所 療育の給付のページです。

児童福祉法に基づく制度で、骨関節結核その他の結核にかかっている児童(18歳未満)が指定療育機関に入院したとき、専門的な医療等の給付をします。

対象
  • 骨関節結核その他の結核にかかっている児童が指定療育機関に入院したとき
給付内容
  • 骨関節結核その他の結核にかかっている児童が指定療育機関に入院したとき、専門的な医療の給付
  • その療育生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学習用品の給付
自己負担

所得により一部負担あり

申請書類
  • 療育給付申請書(※用紙は当所にて配布しています)
  • 療育給付意見書(※用紙は当所にて配布しています)
  • 世帯調書(※用紙は当所にて配布しています)
  • 誓約書
  • 所得証明書
申請方法 電話で確認のうえ来所
鎌倉保健福祉事務所保健福祉課へ(電話 0467-24-3900(代表))
その他 詳細は電話でお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課
電話 0467-24-3900(代表) 内線231から235、241から245

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