更新日:2024年2月16日

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旅館業営業者の方へ

鎌倉保健福祉事務所 旅館業の変更、廃止等に関する各種手続きのページです。

 

旅館業の申請書記載事項の変更、営業の廃止等に関する各種手続きのご案内です。

 

※令和5年旅館業法改正について(令和5年12月13日施行)

旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、

  1. 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
  2. いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない

等の意見が寄せられました。

こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。

詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

※旅館業の施設等におけるトコジラミ対策について

国内におけるトコジラミの被害の拡大が懸念されています。

トコジラミは、寝具や家具の隙間や、カーテンの裏などに潜り込み、夜間の就寝中に体にとりついて吸血することで、強いかゆみが生じる被害が発生します。つきましては、「トコジラミ対策の周知チラシ」(PDF:357KB)「旅館・ホテルのための害虫対策の手引書」(PDF:2,270KB)等を参考にトコジラミ対策をお願いします。

1:変更の手続きについて

旅館業の許可を取得して以降、申請事項に変更があった場合は、旅館業許可申請書記載事項変更届に必要な書類を添付して管轄の保健福祉事務所又はセンターに提出する必要があります。

変更事項 備考

営業者の住所の変更

(法人の住所や、個人営業の場合は営業者の住所の変更)

法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)を確認させていただきます(確認後に返却します)。

営業者の氏名の変更(同一人の場合)

(法人の名称や、個人営業の場合は結婚等による氏名の変更)

代表者の変更(法人のみ) 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)を確認させていただきます(確認後に返却します)。
施設の名称の変更  

施設の構造設備の変更

(客室や浴室の増改築や、温泉貯湯槽やろ過器の新設交換等)

構造設備基準に適合する必要があるので、工事の着工前に図面を持参し、来所してください。なお、大規模な変更の場合には、許可を取り直す必要がある場合もあります。

 

No

書類

浴室関係

客室関係

1

旅館業許可申請書記載事項変更届(様式(ワード:18KB)記入例(PDF:219KB)

必要

必要

2

変更の詳細

必要

必要

3

変更に係る新旧の図面

必要

必要

4

客室の内法面積(PDF:168KB)がわかる図面

不要

必要

5

入浴設備の調査票(様式(ワード:23KB)記入例(PDF:186KB)

必要

不要

6

水質検査(PDF:148KB)成績書(写し) (注意)要原本照合

(必要)

不要

注意)平成30年6月15日以降、許可指令書への変更事項の裏書はしないこととなりました。
変更内容を記載した文書が必要な場合は、変更届の余白に許可状況の証明を必要とする旨を記載してください。

2:その他の手続について

事業譲渡の承認の場合

旅館業を営む者が当該旅館業を譲渡した場合、譲り受けた者は事業譲渡の承認を申請することができます。なお、譲渡人の営業する旅館業施設が譲受人の申請時に既に廃業している場合は、事業譲渡になりません。

1 申請必要書類

No

書類

1

旅館業営業譲渡承継承認申請書(様式(ワード:22KB)
2 営業施設の付近の見取図(PDF:174KB)(注意1)

3

譲渡契約書等の「譲渡を証する書類」

4

譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

(注意1)縮尺1/3000以上の地図に施設の設置場所から半径100mと200mの円を描き、縮尺を記入したもの。
200m以内に学校、公園等(法第3条第3項に規定する施設)がある場合は施設との距離が明確に記入されていることが必要です。

2 留意事項

  1. 譲渡日(効力発生日)が事業譲渡の承認より前に発生する場合は、新規の許可を要することとなります。
  2. 事業譲渡の効力発生後、実地調査を実施いたします。

3 手数料

手数料は7,430円です。

営業者の地位の承継の場合

営業者の死亡による相続や、法人の分割や合併を伴う場合は、旅館業営業承継承認を申請することができます。詳細は、直接、保健福祉事務所にご相談ください。

1 申請必要書類

No

書類

相続

合併/分割

1

旅館業営業承継承認申請書(様式(ワード:21KB)記入例(PDF:268KB)) 

必要

必要

2

営業施設の付近の見取図(PDF:174KB)(注意1)

必要

必要

3

戸籍謄本(相続人がわかるもの)(注意2)

必要

不要

4

旅館業営業者相続同意証明書(様式(ワード:15KB)記入例(ワード:34KB)) (注意3)

必要

不要

5

定款又は寄附行為の写し

不要

必要

6

合併契約書、株主総会議事録等合併予定日を明らかにする書類

不要

合併のみ必要

7

新設分割は分割計画書、吸収分割は分割契約書

不要

分割のみ必要

(注意1)縮尺1/3000以上の地図に施設の設置場所から半径100mと200mの円を描き、縮尺を記入したもの。
200m以内に学校、公園等(法第3条第3項に規定する施設)がある場合は施設との距離が明確に記入されていることが必要です。

(注意2)被相続人の出生から死亡までの事実を証するもので、相続人全員が把握できるもの。必要に応じて、除籍謄本や改製原戸籍などで補完してください。

(注意3)相続人となりうる者全員の同意に関する署名が必要です。

2 留意事項

  1. 相続:申請の時期は、被相続人の死亡後60日以内です。これを過ぎると新規申請扱いになります。
    なお、60日以内であっても新規の許可を選択することができます。
  2. 合併:申請の時期は、合併契約書の締結後等合併当事者の合併の意思と合併の内容が確定した後、合併登記前でなければなりません。
    なお、合併登記後は、新規申請扱いとなります。
  3. 分割:申請の時期は、分割が確定した後、分割の登記前でなければなりません。
    なお、分割登記後は、新規申請扱いとなります。

3 手数料

手数料は7,430円です。

4 その他

合併又は分割による承継の場合は、登記後、登記事項証明書を提示してください。

停止・廃止の手続き

営業を休んだり、やめたり、建物を譲渡して他の人が営業したりする場合は、旅館業停止または廃止届を提出する必要があります。
届出用紙:旅館業停止・廃止届(様式(ワード:18KB)記入例(PDF:97KB)

許可状況証明願

平成30年6月15日以降、許可指令書の再交付申請がなくなりました。
施設の許可状況については、許可状況証明願(参考様式)(ワード:24KB)に必要事項を記入のうえ、窓口にご提出ください。証明できる内容は旅館業営業許可申請書記載事項のみとなります。お渡しは提出から2週間以降となります。
郵送での受取りをご希望の場合は、証明願提出時に返信用の切手及び封筒をご準備ください。

 

申請・届出の様式については、e-kanagawa電子申請(申請書ダウンロード一覧)(別ウィンドウで開きます)からもダウンロードできます。ご参照のうえ、不明な点についてはお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

鎌倉保健福祉事務所

鎌倉保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0467-24-3900(代表)

内線:261から263

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