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更新日:2024年11月11日
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業務管理体制に関する内容
平成24年4月1日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の指定を受けている事業所を運営する事業者は、事業運営の適正化を図るための体制整備(以下「業務管理体制の整備」という。)とその届出が義務付けられています。
障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、具体的には、事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者(法令遵守責任者)が置かれていることのほか、開設する事業所の数に応じて、法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備、外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が必要とされます。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。根拠条文による事業者の種類は次の5種類となりますので、同一法人であっても、該当する種類が複数にわたる場合は、該当する種類ごとに届出が必要ですので、ご注意ください。
根拠法 | 条文 | 事業者の種類 | 指定サービスの種類 |
---|---|---|---|
障害者総合支援法 | 第51条の2 |
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者 |
11居宅介護 12重度訪問介護 13行動援護 14重度包括 15同行援護 21療養介護 22生活介護 24短期入所 32障害者支援施設 33共同生活援助 34宿泊型自立訓練 35自立生活援助 41自立訓練(機能訓練) 42自立訓練(生活訓練) 43就労移行支援 44就労移行支援(養成施設) 45就労継続支援A型 46就労継続支援B型 47就労定着支援 |
第51条の31 | 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談援事業者 | 52計画相談支援 53地域移行支援 54地域定着支援 | |
児童福祉法 | 第21条の5の26 | 指定障害児通所支援事業者 | 61児童発達支援 62医療型児童発達支援 63放課後等デイサービス 64保育所等訪問支援 65居宅訪問型児童発達支援 |
第24条の19の2 | 指定障害児入所施設等の設置者 | 71福祉型障害児入所施設 72医療型障害児入所施設 | |
第24条の38 | 指定障害児相談支援事業者 | 55障害児相談支援 |
整備すべき業務管理体制の内容は、事業者の種類ごとの指定を受けている事業所数に応じて次のとおりです。
事業所数 | 業務管理体制の内容 |
---|---|
20未満 |
|
20以上100未満 |
|
100以上 |
|
〇事業所番号が同じでも、サービス種類が異なる場合は、それぞれのサービスごとに事業所数を数えます。
[例]事業所番号 1499999999 居宅介護
事業所番号 1499999999 重度訪問介護 事業所数 3ヶ所
事業所番号 1499999999 行動援護
〇事業所数は、それぞれのサービス種別ごとに数えます。
事業者が届出すべき内容(届出事項)及び対象事業者は次のとおりです。
届出する内容(届出事項) | 対象となる事業者 | |
---|---|---|
1 |
事業者の名称又は氏名 事業者の主たる事務所の所在地 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
2 | 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | |
3 | 「法令遵守規程」の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
4 | 「業務執行の状況の監査の方法」の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
区 分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省 |
全ての事業所等が同一の指定都市又は中核市内に所在する事業者 ※児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の設置者については、児童相談所設置市を含む。 |
左記事業所所在の指定都市又は中核市 (横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市) |
特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所が同一市町村内に所在する事業者 | 左記事業所所在の市町村 |
上記以外の事業者 |
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 障害サービス課監査グループ
|
1 業務管理体制の整備に関しての届出(新規の届出)
根拠法 |
サービス種別 |
届出書式 |
参考 |
---|---|---|---|
障害者総合支援法 | 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者 | 第1号様式(エクセル:50KB) | 記入要領1(PDF:332KB) |
児童福祉法 | 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の設置者及び指定障害児相談支援事業者 | 第2号様式(エクセル:49KB) | 記入要領2(PDF:360KB) |
2 届出先区分変更の届出(事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合)
根拠法 |
サービス種別 |
届出書式 |
参考 |
---|---|---|---|
障害者総合支援法 | 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者 | 第1号様式(エクセル:50KB) | 記入要領1(PDF:332KB) |
児童福祉法 | 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の設置者及び指定障害児相談支援事業者 | 第2号様式(エクセル:49KB) | 記入要領2(PDF:360KB) |
3 変更届(届出事項に変更があった場合)
根拠法 |
サービス種別 |
届出書式 |
参考 |
---|---|---|---|
障害者総合支援法 | 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者 | 第3号様式(エクセル:40KB) | 記入要領3(PDF:289KB) |
児童福祉法 | 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の設置者及び指定障害児相談支援事業者 | 第4号様式(エクセル:40KB) |
※本ホームページからダウンロードできる書式は「神奈川県知事」あてとなっておりますので、神奈川県以外の行政機関に届け出る場合には、届出先行政機関からダウンロードしていただきますようお願いいたします。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。