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更新日:2024年6月18日

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障害者支援施設の身体拘束ゼロに向けて

障害者支援施設における身体拘束ゼロを目指し、県立施設で行われている支援の状況、改善事例などを事業者の皆さまに参考にしていただくため「見える化」したページです。

目次

身体拘束とは

身体拘束ゼロに向けた取組事例

県立施設における身体拘束調査報告

県立施設における身体拘束マニュアル等

関連リンク

身体拘束とは

利用者支援の場面において、自傷行為等があるときには、行動を制限するため、一時的に利用者の身体を拘束することがあります。こうした行動制限が日常化してしまうと、そのことが契機となって利用者に対する身体的虐待や心理的虐待に至ってしまう危険があります。

障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされており、「緊急やむを得ない場合」を除いて、身体拘束は禁止されています。身体拘束に該当する行為とは、本人の身体の機能や行動を制限する目的で行われる各種の行為であり、具体的には、次のような行為が、身体拘束に該当すると考えられています。

(1)

車いすやベッド等に縛り付ける。※

(2)

手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。

(3)

行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

(4)

支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。

(5)

行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

(6)

自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

(上記(1)から(6)は、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和2年10月、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室)より抜粋)

※ 障がい者の身体状況に合わせて、変形や拘縮を防止し、体幹を安定させることで活動性を高める目的で使用されるベルトやテーブルについては、一律に身体拘束と判断することは適切ではなく、目的に応じて適切に判断することが求められます。 

 

緊急やむを得ない場合に行う身体拘束(身体拘束の3要件)

 具体的に「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかは、次の3要件をすべて満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行うものとされています。

 

(1)切迫性
  • 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
(2)非代替性
  • 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
(3)一時性
  • 身体拘束その他の行動制限が一時的であること。

身体拘束ゼロの実現に向けた取組事例

県立施設における身体拘束調査報告

 県立施設において行われている身体拘束の状況を公表しています。

身体拘束推移202403

 

件数(令和5年)

1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
拘束帯 6 4 3 3 2 2 2 1 1 0 0 1
ミトン 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2
つなぎ服

0

0

0

0 0 0 0 0 1 1 1

0

ホールディング 4 4 4 7 4 4 4 1 3 2 1 2
居室施錠

8

9 7 8 8 7 7 7 8 8 9 7
ベッド柵 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
車椅子テーブル 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
合計 25 22 19 23 20

18

18 11 15 13 13 12

 

件数(令和6年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

拘束帯

1 1 1
ミトン 2 2 2
つなぎ服 0 0 0
ホールディング 2 1 1
居室施錠 7 6 6
ベッド柵 0 0 1
車椅子テーブル 0 0 0
合計 12 10 11

県立施設の身体拘束に関するマニュアル等

県立施設で作成した身体拘束に関するマニュアルを紹介します。

関連リンク

 

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。