更新日:2024年3月15日
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浄化槽
浄化槽は、微生物の働きを利用して、家庭などから排出される汚水をきれいにする装置です。
しかし、浄化槽の管理を怠ると、悪臭の発生や河川の汚染にもつながります。
浄化槽を適正に管理して、周辺の生活環境をきれいに保ちましょう!
浄化槽法改正について(令和2年4月1日施行)
浄化槽をお持ちのかたには、浄化槽法により法定検査、保守点検、清掃の3つが義務付けられています。
1.法定検査
浄化槽をお持ちのかたは、浄化槽を新たに設置し、使用開始後4か月目から8か月までの間に、県知事指定の検査機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。(法第7条)
また、その後も毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けることが義務付けられています。(法第11条)
注意!!
毎年1回の法定検査は、年間3回から4回程度の契約で定期的に実施されている保守点検とは異なるものです。
浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、正常な性能を発揮しているかを第3者機関が公正に検査するものですので、必ず受検してください。
名称 | 公益社団法人 神奈川県生活水保全協会 |
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所在地 |
横浜市磯子区洋光台6-1-1 洋光台ファミリーコアビル3F |
電話番号 | (045)830-5720 |
ホームページ |
2.保守点検(定期的なメンテナンス)
浄化槽の機能が正しく発揮され、その放流水が適正な水質にまで浄化されるように定期的に(一般家庭用の浄化槽にあっては、概ね年3回から4回)メンテナンスを行ってください。
※保守点検は浄化槽管理者自らが行うほかに、県に登録されている保守点検業者に委託することができます。
※保守点検を実施して問題がなかったとしても、1.の法定検査は受けなければなりません。
3.清掃(汚泥の引抜き)
浄化槽を使用していると、浄化槽内に汚泥がたまってきます。
汚泥がたまりすぎると機能が低下し、汚物が流出したり、悪臭等の発生原因にもなりますので、毎年1回から2回、清掃(引抜き)を行ってください。
※清掃作業は、各市町長の許可を得た清掃業者が行います。詳しくは各市町の担当課に直接お問い合わせください。
浄化槽を設置してから廃止するまでの間に必要な手続きです。
汲取り式便所又は単独浄化槽を廃止し、合併浄化槽を設置するなど、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する際に届出が必要です。
工事着手21日前(工場生産浄化槽にあっては10日前)までに次の書類を添えて2部提出してください。
<添付書類>
※自宅の新築又は増改築などにより、浄化槽設置の際に建築確認を伴う場合は、次の機関に直接御相談ください。
大和市:大和市役所建築指導課建築指導係 電話:046-260-5425 綾瀬市:厚木土木事務所東部センターまちづくり・建築指導課建築指導班 電話:0467-79-2843 |
※建物が完成し浄化槽(トイレ)を使い始めたら「使用開始報告書」を提出してください。
※使用開始後4か月目から8か月までの間に、知事指定機関の法定検査を受けてください。
新たに浄化槽を設置した際に届出が必要です。
新たに浄化槽を設置し、実際に使い始めた際に届出が必要です。
浄化槽の構造又は規模の変更をする際に届出が必要です。ただし、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10パーセント以上の変更を伴わない場合は届出不要です。
浄化槽管理者に変更があった際に新たに浄化槽管理者になった者が提出する必要があります。
浄化槽の技術管理者に変更があった際に新たに技術管理者になった者が提出する必要があります。(501人槽以上の浄化槽が対象です)
浄化槽を廃止した際に届出が必要です。
管理している浄化槽を清掃して、休止した際に提出が必要です。休止届のあった浄化槽は、使用再開するまで維持管理や法定検査等の義務が免除となります。
休止を届け出た浄化槽の使用を再開した際に届け出が必要です。
関連リンク
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所大和センターです。