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更新日:2024年6月6日
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神奈川県調理師試験の案内です。
受験できます。
ただし、願書受付期間に書類を受付会場まで持参していただく必要があります。また、内容に不備があればお持ち帰りいただき訂正していただく場合があります。そうした場合、何度か神奈川県に足を運んでいただくこともあることを御了承ください。
神奈川県庁新庁舎2階の県政情報センター行政資料コーナーで、過去5年分の問題と解答を無料で閲覧できます。1枚10円でコピーも可能です。
なお、一般社団法人神奈川県調理師連合会において、過去問と解答を冊子にしたものを販売しています。詳細は直接お問い合わせください。
(問い合わせ先)
一般社団法人神奈川県調理師連合会
電話045-451-3115(土日・祝祭日を除く、午前10時30分から午後5時まで)
願書配布期間中に、生活衛生課、かながわ県民センター、川崎県民センター、神奈川県東京事務所、神奈川県の各保健福祉事務所・保健福祉事務所各センター、横浜市の各福祉保健センター、川崎市の各地域みまもり支援センター、相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の保健所で配布します。
次の(1)または(2)の施設において、2年間以上調理業務に従事すれば受験可能です(連続1か月以上の長期休暇を除いた期間の合計)。
(1)飲食店営業(喫茶店営業を除く。)、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業
(2)寄宿舎、学校、病院等の給食施設(継続して1回20食程度以上、飲食物を調理しているもの)
パート・アルバイトで勤務されている方は、2年間以上1日6時間以上で、かつ週4日以上勤務している場合、受験可能です。
平均や週の合計時間数ではなく、勤務時間と勤務日数の両方の条件を満たす必要があります。
認められません。
直接調理に関係しない業務(調理品の運搬、配達、食器洗浄、接客等)を主たる業務として従事した期間は、調理業務従事歴として認められません。
認められます。
現在、調理業務に従事していなくても、過去に2年間以上の調理業務従事歴があり、調理業務従事証明書を提出することができれば受験可能です。
試験日までの見込みの期間で受験することはできません。
調理業務従事証明書を作成した日までに2年以上の調理業務従事歴が必要です。
郵送では受け付けません。
受付期間に受付会場まで持参してください。
代理人でも構いません。
ただし、再受験者で結果通知書及び受験票を紛失した場合は代理人不可です。
代理人が願書を提出する場合は、必要に応じて願書の内容について本人に電話で確認する場合がありますので、ご了承ください。
使用できません。
受験する回の神奈川県の受験願書や調理業務従事証明書の様式を使用してください。
卒業した学校か教育委員会にお問い合わせいただき、卒業証明書の発行を受けてください。
修正テープで訂正することはできません。
訂正する場合は、二重線で消した上で、必ず証明印と同じ印鑑で訂正印を押印してください。修正テープ等の使用や、上からのなぞり書きでの訂正は認められません。
受験者本人は記入できません。
その施設の施設長(店長、代表取締役、学校長、園長、理事長等)が記入してください。
施設長が受験者本人やその配偶者もしくは二親等内の血族(父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)の場合は、記入できません。
その場合は、現在営業している同業種の施設長、または、法人格を有する所属団体の長に記入してもらう必要があります。
廃業等によってもとの施設長がいない場合もQ3と同様に、現在営業している同業種の施設長、または、法人格を有する所属団体の長に記入してもらう必要があります。
各々のお店で、調理業務従事証明書を記入してもらう必要があります。例えば、2つのお店で働いていた場合は調理業務従事証明書は2枚必要です。証明書の用紙はコピーしてお使いいただけます。
なお、勤務日数・時間の合算や、同一期間に複数施設で勤務した場合(掛け持ちした場合)の期間の合算はできません。
団体指導グループ
電話 045-210-4936
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。