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更新日:2024年12月2日
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調理師業務従事者届の案内です。
e-kanagawa神奈川県電子申請システム(別ウィンドウで開きます)
↑申請はこちらから
神奈川県内で働く調理師の皆様へ(案内チラシ)(PDF:368KB)(別ウィンドウで開きます)
調理師業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2により、2年ごとの年(偶数年)の12月31日現在の従事状況等を翌年の1月15日までに就業地の都道府県に届け出ることが義務付けられています。
令和6年12月31日現在、県内の施設で調理業務に従事している方
※アルバイト・パート等も含みます。
※調理師免許をお持ちでない調理員、調理業務に就いていない調理師は対象外です。
施設区分 | 詳細 |
---|---|
1.寄宿舎 |
学生又は労働者を寄宿させる施設 |
2.学校 |
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、認定こども園のうち幼稚園である施設、学校給食センター等 |
3.病院 |
医療法第1条の5第1項に規定する病院(20人以上入院させる施設)の患者給食 |
4.事業所 | 会社、工場、事業所、官公署等の従業員給食 |
5.社会福祉施設 |
保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院等)、認定こども園、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、身体障害者福祉センター、女性自立支援施設等 |
6.介護老人保健施設 |
介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 |
7.矯正施設 | 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 |
8.飲食店営業 |
一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業施設(喫茶店営業を除く。) |
9.魚介類販売業 |
店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業施設 |
10.そうざい製造業 |
通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業施設 |
11.複合型そうざい製造業 | そうざい製造業に併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又は麺類製造業に係る食品を製造する営業施設 |
12.その他 | 自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等 |
令和7年1月1日から1月15日まで
e-kanagawa神奈川県電子申請システム(別ウィンドウで開きます)
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※神奈川県では、(一社)神奈川県調理師連合会に届出受理業務を委託しています。
※届出方法等については、(一社)神奈川県調理師連合会にお問合せください。
名称 | 住所 | 電話・ファクシミリ | メールアドレス | 受付時間等 |
(一社)神奈川県調理師連合会 |
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町89-19 ガトーよこはま本店3階 |
電話:(045)451-3115 ファクシミリ:(045)534-3365 |
choren@kana-choren.or.jp |
10時30分から17時00分まで (土日、祝日及び令和6年12月30日(月曜)から令和7年1月3日(金曜)までを除く、月曜から金曜) |
調理業務に従事している施設(店舗等)のある都道府県に届出する必要があります。
お住まいの地域に関わらず、神奈川県の施設で従事されている方は、神奈川県が届出先となります。
神奈川県外で従事している方は、従事先の都道府県にお問合せください。
令和6年12月31日現在で調理業務に従事していない場合は、届出は不要です。
また、調理業務に従事している場合でも、調理師免許をお持ちでない方は、届出は不要です。
必要です。2年ごとに届出の必要がありますので、要件を満たす方は届出をしてください。
従事場所である神奈川県に届出をしてください。
また、届出様式の「業務に従事する場所」についても、従事場所の店舗(派遣先等含む)の情報を記入してください。
神奈川県では、一般社団法人神奈川県調理師連合会を指定届出受理機関として指定しています。
一般社団法人神奈川県調理師連合会
横浜市神奈川区栄町89-19 ガトーよこはま本店3階
県内における調理師業務従事者届出の受理に係る事務
団体指導グループ
電話 045-210-4936
※土日・祝日及び年末年始を除く、月曜日から金曜日
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。