初期公開日:2024年11月1日更新日:2024年11月1日

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製菓衛生師免許申請等の手続き

このページでは、製菓衛生師免許申請等の手続きを紹介しています。

製菓衛生師免許申請

免許申請が可能な方

都道府県知事が行う製菓衛生師試験に合格された方

必要書類等

  書類等 備考

1

製菓衛生師免許申請書 製菓衛生師免許申請書(PDF:113KB)
2

製菓衛生師試験に合格したことを証する書類

次のいずれかの書類が必要です。

  • 合格通知書
  • 合格証書
  • 合格証明書
3 医師の診断書

次の内容が記載された医師の診断書(1か月以内に発行されたもの)

  • 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者であるかないか

※診断書の様式は任意です。診断書に記載が必要な項目は、以下の「医師の診断書(参考様式)」をご参照ください。

4 戸籍抄(謄)本又は住民票

次の点に注意してください。

  • いずれも6か月以内に発行されたものに限る。
  • 住民票の場合、本籍地又は国籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載のないものに限る。
  • 免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合は、戸籍抄(謄)本又は旧姓が記載されている住民票
  • 外国籍の方で免許証の氏名に通称名の併記を希望する場合は、通称名が記載されている住民票
5 手数料 5,600円(現金)

※原則、本人による申請ですが、やむを得ず代理人による申請を行う場合は次の2点が必要です。

  1. 委任状(PDF:143KB) (委任者の氏名が自署のもの)
  2. 代理人の本人確認書類の写し

申請先

  • 神奈川県内にお住まいの方(住民票の住所地が県内の方)

1.横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ケ崎市(寒川町を含む)にお住まいの方

住所地を管轄する保健所等

2.1以外の市町村にお住まいの方

住所地を管轄する県保健福祉事務所(各センター含む)

  • 神奈川県外にお住まいの方(住民票の住所地が県外の方)

県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

詳細については、次のページをご覧ください。

製菓衛生師免許申請書(別ウィンドウで開きます)

 

既に製菓衛生師免許をお持ちの方の手続き

既に製菓衛生師免許をお持ちの方の手続き一覧

製菓衛生師名簿の訂正

及び

製菓衛生師免許証の書換え交付

製菓衛生師免許証の記載事項(氏名、本籍地都道府県名(国籍)等)に変更が生じたときに申請してください。
製菓衛生師免許証の再交付 製菓衛生師免許証を破り、汚し、又は失ったときは、製菓衛生師免許証の再交付を申請できます
製菓衛生師名簿の登録の消除 製菓衛生師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、製菓衛生師名簿の登録の消除を申請してください。
製菓衛生師免許の返納 製菓衛生師免許証の再交付時等に紛失のため添付しなかった免許証を後日発見した場合は、免許証を返納してください。

これらの手続きは、免許証を交付した都道府県でおこないますので、神奈川県知事が交付した免許証をお持ちの方は、次の申請先で手続きを行ってください。

  • 神奈川県内にお住まいの方(住民票の住所地が県内の方)

1.横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ケ崎市(寒川町を含む)にお住まいの方

住所地を管轄する保健所等

2.1以外の市町村にお住まいの方

住所地を管轄する県保健福祉事務所(各センター含む)

  • 神奈川県外にお住まいの方(住民票の住所地が県外の方)

健康医療局生活衛生部生活衛生課団体指導グループ

045-210-1111 内線4937

詳細については、次のページをご覧ください。

製菓衛生師名簿訂正及び製菓衛生師免許証書換え交付申請書(別ウィンドウで開きます)

製菓衛生師免許証再交付申請書(別ウィンドウで開きます)

製菓衛生師名簿登録消除申請書(別ウィンドウで開きます)

製菓衛生師免許証返納届(別ウィンドウで開きます)

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。