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更新日:2026年7月12日
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食品衛生法違反者等を公表します
食品衛生法第69条の規定により、本県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市が行ったものは除く。)
なお、公表の期間は掲載日から14日間とします。
また、記者発表したものは記者発表資料のページにも記載されています。
| 食品衛生法第69条 | 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。 |
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令和8年7月3日公表 飲食店営業施設等に対する行政処分等について(事例No.11)
食品監視グループ
電話 045-285-0741
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