製菓衛生師養成施設の指定申請等の手続きについて
神奈川県製菓衛生師養成施設の申請、変更の届出についての案内です
指定申請手続きについて
新たに製菓衛生師養成施設の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする月の4ヶ月前までに、次の事項について申請する必要があります。
- 養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
- 設立者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
- 養成施設の長の住所、氏名及び履歴
- 養成課程の別
- 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
- 生徒の定員及び学級数
- 入所資格
- 入所の時期
- 修業期間及び教科課程
- 入学料、授業料及び実習費の額
- 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
- 学習用の器具その他備品の目録
- 設立者の資産状況及び養成施設の経営方法
- 設立後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
- 通信指導、添削指導及び面接指導の方法
- 課程修了の認定方法
※1…15及び16は、通信課程のみ記載してください
※2…設立者が法人であるときは、申請書に定款又は寄付行為を添えて下さい。また、通信課程の場合は、通信教材を添えて下さい。
※3…2以上の養成課程を設置する場合には、申請書記載事項の5から10までの事項は、それぞれの養成課程ごとに記載して下さい。
変更の承認申請及び届出について
すでに指定を受けている製菓衛生師養成施設の内容を変更する場合は、変更内容により、承認申請または届出が必要となります。
承認申請が必要な変更事項
次の事項を変更しようとする場合は、変更予定日の4ヶ月前までに申請する必要があります。(※手続きに必要な書類等は下記窓口までお問い合わせください)
- 生徒の定員
- 学級数
- 施設の構造設備(生徒の定員を変更するためのもの)
- 指定養成施設の廃止
届出が必要な変更事項
次の事項に変更があった場合は、速やかに変更の内容を記載した届出書を提出する必要があります。
- 指定養成施設の名称又は所在地
- 指定養成施設の長の氏名
- 施設の構造設備(生徒の定員を変更するためのものを除く。)
- 通信課程における通信教材の内容、指導の方法
- 設立者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
- 修業期間及び教科課程
- 入学料、授業料及び実習費の額
- 養成施設の教員
申請・届出窓口
保健福祉局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ
電話 045-210-4940
ファクシミリ 045-210-8864