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初期公開日:2022年6月1日更新日:2024年10月23日
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令和4年6月1日以降に神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)で行われる臨時的な行事に付随して食品を調理・加工する場合の臨時出店や模擬店等の手続き等について、掲載しています。
臨時出店は、公共性のある臨時的な行事に付随して、屋台等の施設を設けて、食品の販売等を行うことで、営業とみなさないものをいいます。出店できる行事、取扱い可能な食品や手続の流れを紹介しています。神奈川県臨時出店等における食品の取扱いに関する指導指針(PDF:532KB)や以下の説明を読んで、必要な手続き等を県保健福祉事務所等で行ってください。
公共性のある臨時的な行事は、原則、次の1及び2の要件を満たすものとします。
1 主催者等
主催者等が次のいずれかに該当するものとします。
(1)国又は地方公共団体(以下「地方公共団体等」という。)
(2)地方公共団体等が構成員に含まれ、実質的な運用に関与している実行委員会
(3)公益法人、観光協会、農業団体、漁業団体、社会福祉関係団体等、根拠法令等により公共性があると判断される各種団体(地方公共団体等が後援する場合に限る。)
2 行事の目的・内容等
行事の目的・内容等が次のすべてに該当するものとします。
(1)営利を目的としないこと。
(2)不特定多数の者が自由に参加できる形態であること。
(3)名称・目的・内容が特定の団体等を対象としないこと。
3 出店できる行事の例
原則、全ての食材を現地で十分に加熱調理する食品となります。また、以下の食品は調理工程が単純な食品とします。
具体的な食品の品目等は、下表のとおりですが、例示品目以外の食品であっても加熱・調理工程等が類似食品の範囲と認められるものにあっては、取扱うことができます。
分類 | 例示品目 | 簡易な調理として現地で行える範囲 |
煮物類 | おでん、豚汁、煮込み、けんちん汁 |
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焼物類 | 焼とり、いか焼、焼きとうもろこし、焼き貝、焼き餃子、焼魚、焼き餅 |
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お好み焼類 | お好み焼、たこ焼、チヂミ |
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茹物・蒸し物類 | じゃがバター、蒸し餃子、蒸しシュウマイ、味噌田楽、中華まん |
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麺類 | 焼きそば、ラーメン、そば、うどん、パスタ類、即席カップ麺 |
※麺を冷やす行為は簡易な調理ではないため、冷やし麺類は不可とする。 ※薬味以外の具材のトッピングは、原則市販品をそのまま用いること。 |
揚物類 | フライドポテト、串かつ、フライドチキン、唐揚げ、コロッケ、メンチカツ、フライドパスタ、揚げ餃子、揚げシュウマイ |
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喫茶類 | おしるこ、コーヒー、かき氷、甘酒、清涼飲料水、紅茶 |
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ドッグ類 | ホットドッグ、ハンバーガー、ドネルケバブ、タコス |
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焼菓子類 | 今川焼き、クレープ、たい焼、大判焼き、焼き団子、ベビーカステラ、ポップコーン、ピザ、五平餅 |
※ピザ生地をこねる、成形する行為は簡易な調理に含まない。 |
揚菓子類 | ドーナツ、大学芋、揚げパン、チュロス |
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あめ菓子類 | 綿菓子、べっこう飴、カルメ焼 | ※トッピングや成形等の複雑な工程は含まない。 |
アルコール類 | ビール、日本酒、サワー類、焼酎 |
※ビールサーバーを使用する場合は、適切に洗浄、消毒されたものを用いること。 ※生の果物を添えることは不可とする。 |
その他 | レトルト食品 |
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※食肉等の細切や串うち等の仕込み行為は簡易な調理に含まないので、現地では市販品又は営業許可を受けた施設等で仕込んだものを使ってください。
※調味、薬味のトッピングを行うことは差し支えありませんが、市販品又は営業許可を受けた施設等で仕込んだものをそのまま使ってください。
※原則、アイスクリーム類、サラダ類、酢の物、和え物、漬物等の現地で加熱調理しない食品やごはん類を提供しないでください。
※屋台等での調理に当たり、大量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないでください。
同時に取り扱うことができる品目数は1品目となります。1品目とは、同一種の器具及び同一の工程で調理するものをいいます。また、衛生的に取り扱うことができる場合に限り、そうざいや菓子等の調理とともに、以下に掲げる飲料の取扱いも行えるものとします。
行事の主催者等が行事の開催場所を所管する保健福祉事務所等に相談・届出等を行ってください。
1 事前相談 | 行事の出店者を募集する前(2から3か月前)に、行事の概要(行事の目的・日時・場所)等がわかる書類をお持ちください。 |
2 各種届出の提出 | 行事開催日の1か月くらい前に必要書類をお持ちください。 |
3 書類確認 | 書類の記載内容を確認し、衛生指導をします。 |
4 行事開催 | 食中毒等の事故が起きないように、行事を運営してください。 |
該当する出店者がいない様式は提出不要です。
食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例別表第2の1の項(2)ア(屋台型臨時営業)に準じたものにしてください。
(ア)屋根及び側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には衛生的に保管できる構造の施設であること。
(イ)水栓及び蓋の付いた容量18リットル以上の飲用に適する水を供給する容器を備えること。
(ウ)器具類の洗浄設備及び手洗い設備を備えること。また、手指を消毒するため、消毒剤を備えること。
(エ)十分な容量の廃水容器を備えること。
(オ)食品を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵設備を必要に応じて有すること。
(カ)廃棄物(客が使用した食器類を含む。)を衛生的に保管するための蓋の付いた容器を備えること。
(キ)食品、器具、容器包装等を衛生的に保管できる格納設備を備えること。
町内会、学校等、本来非営利の団体が自ら主催する行事で、特定の者が多数参加し、テント等を設けて短期間で行われる場合の食品の販売等については、模擬店等として取扱います。
行事の主催者等は、保健福祉事務所等に届出を行う必要はありませんが、食品衛生上の危害発生を防止するため、衛生指導等が必要な場合は、ご相談ください。
また、提供可能な食品の制限や取り扱いの要件は、上記の臨時出店と同様となります。
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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。