ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公衆衛生 > 理容所及び美容所の洗髪設備について
更新日:2024年4月30日
ここから本文です。
理容所及び美容所の洗髪設備についてのページです。
理容所または美容所を開設しようとする場合は、「専ら洗髪の用に供する洗い場」を設けなければなりません。
平成25年10月1日以降に、新たに開設届を提出する施設のうち頭髪に係る作業を行う施設が対象となります。
平成25年10月1日より前から開設している施設には設置義務はありません。
但し、既存の施設であっても、施設の大規模な増築、改築又は修繕を行い、新規許可(新規開設届)扱いとなる場合には義務化の対象となりますので、最寄りの保健福祉事務所にご相談ください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。