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更新日:2024年10月30日
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このページでは建築物における衛生的環境の確保に関する情報を掲載しています。
令和3年10月27日付厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から事務連絡(PDF:100KB)が発出されており、中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまも、次のリーフレットを参照の上、適切な換気に取り組んでいただくようお願いします。
参照:中小ビルにおける換気対策リーフレット(PDF:1,153KB)
令和2年3月31日付厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から事務連絡(PDF:81KB)が発出されており、特定建築物の所有者等におかれましては、次のリーフレットを参照の上、適切な換気についてご留意いただきますよう、お願いします。
参考:「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:941KB)
なお、二酸化炭素濃度測定器を使用した換気を行う際は、「二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意点」(PDF:104KB)もご覧ください。
また、令和4年7月14日、第17回新型コロナウイルス感染症対策分科会において、感染拡大防止のための効果的な換気についての提言が示されましたので、「効果的な換気のポイント」(PDF:358KB)もご覧いただき、適切な換気にご留意いただきますよう、お願いします。
令和4年7月25日付厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から事務連絡(PDF:279KB)が発出されており、特定建築物の所有者等におかれましては、次のリーフレットを参照の上、夏場における適切な換気についてご留意いただきますようお願いします。
参照:熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:813KB)
令和2年11月27日付厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から事務連絡(PDF:97KB)が発出されており、特定建築物の所有者等におかれましては、次のリーフレットを参照の上、冬場における適切な換気についてご留意いただきますようお願いします。
参照:冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:571KB)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、使用の制限等の要請をされている施設及び自主的に休業している施設が使用を再開するにあたって、令和2年5月13日付厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から事務連絡(PDF:54KB)が発出されており、特定建築物の所有者等におかれましては、施設等の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策にご留意いただきますよう、お願いします。
令和2年3月19日付厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から事務連絡(PDF:142KB)が発出されており、特定建築物の所有者等におかれましては、クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則についてご確認いただき、特定建築物内のリスクを下げるための管理にご協力いただきますよう、お願いします。
1.換気を励行する 2.人の密度を下げる 3.近距離での会話や発声、高唱を避ける
参考:新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症の見解」(PDF:225KB)
建築物の清掃やねずみ・昆虫等の防除等、建築物の衛生管理の事業を行う場合は、営業所ごとに知事(横浜市、川崎市及び相模原市は市長)の登録を受けることができます。
登録を受けるには、営業所の所在地の保健福祉事務所又は保健所に申請してください。
1 建築物清掃業(PDF:278KB) Excel(エクセル:20KB)
2 建築物空気環境測定業(PDF:204KB) Excel(エクセル:13KB)
3 建築物空気調和用ダクト清掃業(登録業者なし)
4 建築物飲料水水質検査業(PDF:169KB) Excel(エクセル:12KB)
5 建築物飲料水貯水槽清掃業(PDF:382KB) Excel(エクセル:27KB)
6 建築物排水管清掃業(PDF:219KB) Excel(エクセル:14KB)
7 建築物ねずみ昆虫等防除業(PDF:259KB) Excel(エクセル:18KB)
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。