更新日:2018年5月8日

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興行場を始めるには

興行場を始めるには

 神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、寒川町は除く)において、興行場の営業許可を受けるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所(センター)に申請してください。
 
 なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(寒川町域の窓口は茅ヶ崎市保健所)で営業を始める場合は、各市の保健所にお問い合わせください

根拠
  • 興行場法

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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。