ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 食品衛生法改正のお知らせ > 営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について
更新日:2024年6月21日
ここから本文です。
営業許可制度の見直しについて
食品衛生法に基づく許可(営業許可証:赤枠の書類)をお持ちの方 |
|||||||||||||
※ 現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。 |
|||||||||||||
施設基準条例に基づく届出(営業報告済証:緑色枠の書類)を行っている方 |
|||||||||||||
※① 令和3年6月1日から申請を行うことができます。令和6年5月31日までに許可を取得してください。 ※② 令和3年6月1日から令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。 ※ 現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。 施設基準条例に基づく給食施設の報告(給食施設報告済証:水色枠の書類)を行っている方〇 原則として、改正食品衛生法に基づく営業の届出が必要となります。※※ 令和3年6月1日から令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。(提供食数が20食程度未満の場合を除く) 〇 食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編されました。
〇 原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。
〇 施行は令和3年6月1日からです。
〇 ただし、営業許可の猶予期間であっても、次の事項については令和3年6月1日から完全施行されます。
|
〇 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の方 |
各市保健所等 |
〇 上記以外の神奈川県域の方 |
|
〇 神奈川県外の方 |
事業所を所管する保健所等へご相談下さい。 |
|
食品衛生法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省HP)
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。