ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例施行規則」の廃止について
初期公開日:2022年5月31日更新日:2022年5月31日
ここから本文です。
公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、廃止に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2022年5月31日(火曜日)
ホームページ
「食品衛生法の一部を改正する法律」の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行に伴い、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」で規定する営業の報告制度が令和4年6月1日で廃止されることに伴う形式的な廃止のため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第7号に該当する案件
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。