ホーム > 県へのご意見・県政参加 > 「専用水道事務マニュアル」の一部改正について
初期公開日:2025年3月25日更新日:2025年3月25日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2025年3月25日(火曜日)
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「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第36号)の施行に伴い、水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管したこと並びに水道技術管理者の資格要件が見直されることによる当然必要とされる規定の整理のため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。