更新日:2024年12月3日

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届出用紙のダウンロード

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1 政治団体関係

届出事項 団体区分 必要書類 備考
政治団体の設立 政党の支部 1 政治団体設立届  
2 規約等 政治団体設立届」に規約例があります。
3 政党の状況等に関する届  
4 支部証明書 政党本部より入手してください。
その他の政治団体 1 政治団体設立届 資金管理団体の指定をあわせて行う場合は、資金管理団体指定届兼宣誓書の提出も必要です。
2 規約等 政治団体設立届」に規約例があります。
3 被推薦書 該当団体のみ(注1)
4 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 該当団体のみ(注2)
届出事項の異動 政党の支部 1 届出事項等の異動届  
2 規約等 規約等に異動がある場合
3 政党の状況等に関する届 政党本部の名称、所在地及び政党の支部の名称に異動がある場合
4 支部証明書 団体名、主たる事務所の所在地、活動区域に異動がある場合は、政党本部より入手してください。
その他の政治団体 1 届出事項等の異動届 資金管理団体の場合、資金管理団体届出事項の異動届兼宣誓書の提出が必要な場合もあります。
2 規約等 規約等に異動がある場合
3 被推薦書 該当団体のみ(注1)
4 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 該当団体のみ(注2)
5 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 該当団体のみ(注2)
政治団体の解散 1 政治団体解散届 資金管理団体の場合、資金管理団体指定取消届兼宣誓書の提出が必要です。
2 解散時までの収支報告書  
3 政治団体支部解散届 政治団体の支部の代表者等に代わり、政治団体の本部が支部の解散の届出を行う場合の書類です。
 

(注1)被推薦書は、知事、県議、政令指定都市の市長、政令指定都市の市議等に係る後援団体への個人寄附について、租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に提出が必要です。

(注2)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知は、国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受ける政治団体のうち、国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)に該当することになった場合、公職の種類に異動があった場合に提出が必要です。2号団体に該当しなくなった場合は、その旨の異動届と、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知の提出が必要です。



3 収支報告書

政治資金収支報告書の提出」をご確認ください。



5 使途等報告書

  1. 使途等報告書
    ※政治資金関係申請・届出オンラインシステムホームページからダウンロードできる
    「使途等報告書作成ソフト」も御利用いただけます。
    政治資金関係申請・届出オンラインホームページ


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