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更新日:2020年3月17日
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選挙権
備えていなければならない条件 |
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衆議院議員・参議院議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上(※)であること |
知事・都道府県議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上(※)であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある者 |
市町村長・市町村議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上(※)であり、引き続き3か月以上その市町村に 住所のある者 |
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます
権利を失う条件
なお、選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されることが必要です。
このページの所管所属は選挙管理委員会 です。