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更新日:2020年3月17日
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国民投票法 改正
この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容となっています。
平成26年6月20日に日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律が公布・施行され、投票日が施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にある国民投票においては、投票権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりました。
「憲法改正国民投票法」チラシ[PDFファイル/2.57MB]
国民投票制度の詳細については、総務省ホームページを御覧ください。
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