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更新日:2021年7月27日
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18歳選挙権
投票日に投票に行くことができない場合は、期日前投票という制度があります。期日前投票は、公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において原則、午前8時30分から午後8時までの間、名簿登録地の各市区町村に1ヶ所以上設けられる期日前投票所で投票することが可能です。
なお、投票日翌日までに18歳の誕生日がくるものの、期日前投票所に行く時点では満18歳に達していない場合は、期日前投票ではなく、不在者投票をすることになります。投票の仕方については、市区町村の選挙管理委員会(市区町村選挙管理委員会連絡先一覧)にお問い合わせください。
もっと詳しく知りたい方はこちら→【期日前投票・不在者投票】
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