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ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 選挙 > 神奈川県選挙管理委員会 > 選挙Q&A 選挙運動について【18歳未満編】2
更新日:2021年7月27日
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18歳選挙権
フェイスブックで「いいね!」をすることは、一般的には、直ちには、選挙運動にはあたらないものが多いとされています。
ただし、個別具体の状況により、文書図画の頒布と認められる場合には、公職選挙法137条の2「年齢満18歳未満の者の選挙運動の禁止」に違反します。
選挙運動のできる・できないは、こちらのページを参考にしてください。
インターネットを利用した選挙運動については、こちらのページをご覧ください。
選挙管理委員会
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