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更新日:2024年8月5日
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高等学校等学び直し支援金についての説明です。
国の法改正に伴い授業料の制度が変更され、平成26年4月の新入生から授業料をご負担いただくことになりました。
高等学校等を中途退学した方が、再び高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」)支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過後も、卒業するまでの間の最長1年間(定時制及び通信制は最長2年間)、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行う制度です。
学び直し支援金は、就学支援金と同様、授業料と学び直し支援金を相殺することで、授業料の負担がなくなります。
なお、通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。
以下の1~7の全てに該当する方に対して支給されます。
審査期間 | 対象となる世帯 |
令和6年4~6月分 |
令和5年度の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。 【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 ※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。 |
令和6年7月~令和7年6月分 |
令和6年度の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。 【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 ※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。 |
学校から申請書類を受け取り、学校が定める期限までに必要書類を学校に提出してください。
※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html
学校を通じて配付している申請案内のチラシは下記のとおりです。
なお、市立学校の場合は、一部、必要書類が異なります(個人番号カードの写し等での申請ができません。課税証明書等での申請は可能)。詳細は、在学する学校、または、下記問合せ先にお問い合わせください。
その他、受給状況や、制度および申請方法の詳細については、在学する学校、または、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
令和5年度から、学び直し支援金に家計急変支援制度が創設されました。
高等学校等就学支援金等が所得要件により受給できない方でも、家計急変により収入が減少した場合、一定の要件を満たせば学び直し支援金を受給することができます。
学び直し支援金における、家計急変支援の取扱いについては、下記URLから詳細をご確認ください。
URL ⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f533732/kakeikyuhen.html
学び直し支援金の支給を受けた期間が12月以上(定時制及び通信制は24月以上)である方は、原則、授業料をご負担いただきますが、非課税世帯等の方には免除制度があります。
学校 | 所管課 | 電話番号 |
横浜市立高校 | 横浜市教育委員会 学校支援・地域連携課 |
045-671-3474 |
川崎市立高校 | 川崎市教育委員会 学事課 |
044-200-3269 |
横須賀市立高校 | 横須賀市教育委員会 教育指導課 |
046-822-8525 |
財務指導グループ
電話 045-210-8113
このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。