ホーム > 教育・文化・スポーツ > 入試・進学 > 就学支援制度 > 高等学校等学び直し支援金制度(公立)

更新日:2026年8月5日

ここから本文です。

高等学校等学び直し支援金制度(公立)

高等学校等学び直し支援金についての説明です。

高校では授業料がかかります。

国の法改正に伴い授業料の制度が変更され、平成26年4月の新入生から授業料をご負担いただくことになりました。

 

再入学された方への授業料支援制度(学び直し支援金制度)があります。

学び直し支援金制度とは?

高等学校等を中途退学した方が、再び高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」)支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過後も、卒業するまでの間の最長1年間(定時制及び通信制は最長2年間)、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行う制度です。

学び直し支援金は、就学支援金と同様、授業料と学び直し支援金を相殺することで、授業料の負担がなくなります。

なお、通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。

 

学び直し支援金の支給対象者は?

以下の1~6の全てに該当する方で、国籍・在留資格及び所得要件を満たす方に対して支給されます。

  1. 高等学校等を退学したことのある方
  2. 高等学校等を卒業又は修了していない方
  3. 高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制及び通信制は48月)を超える方、または、通信制の場合は、就学支援金の支給対象単位数が、上限74単位に達している方
  4. 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した方(就学支援金制度の対象であった期間が1か月でもある方)
  5. 学び直し支援金の支給を受けた期間が12月未満(定時制及び通信制は24月未満)である方
  6. 【再入学した高等学校等が通信制である場合】当該高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該高等学校等における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない方

国籍・在留資格及び所得要件

  国籍・在留資格 所得要件

1.

次の(1)~(7)のいずれかに該当する者
(1)日本国籍を有する者、(2)特別永住者、(3)永住者、(4)日本人の配偶者等、(5)永住者の配偶者等、(6)定住者のうち将来永住する意思がある者、(7)家族滞在のうち日本の小学校、中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思がある者
なし

2.

1.に当てはまらない方で、令和8年3月31日時点で学び直し支援金の受給資格を有する方 なし
3. 1.に当てはまらない方で、令和8年4月1日以降に新たに学び直し支援金の申請をする方(在留資格が「留学」の者を除く)

保護者(親権者)全員の所得について、以下の算定式により計算した額が304,200円(年収約910万円)未満である世帯

<算定式>
市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

※政令指定都市の場合、「調整控除の額」に4分の3を乗じる。
※生徒本人が早生まれであり、特定扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、「市町村民税の課税標準額」から12万円を控除する。

 

※家計急変制度あり

家計急変制度について

3の対象の方で、所得要件により受給できない方でも、家計急変により収入が減少した場合、一定の要件を満たせば学び直し支援金を受給することができます。

<主な要件> 対象となる家計急変事由に該当 + 世帯年収が約590万円未満相当まで減少(※)
※家計急変事由発生後の収入状況から算出した算定基準額に相当する金額が154,500円未満

学び直し支援金における、家計急変支援の取扱いについては、下記URLから詳細をご確認ください。
URL ⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f533732/kakeikyuhen.html
 

必要な手続きは?

学校から申請書類を受け取り、学校が定める期限までに必要書類を学校に提出してください。

※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
 ⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html

 

学校を通じて配付している申請案内のチラシは下記のとおりです。

学び直し支援金のお知らせ(令和8年3月31日時点で学び直し支援金を受給していた方向け)(PDF:111KB)
学び直し支援金のお知らせ(令和8年4月以降に初めて学び直し支援金の申請をする方向け)(PDF:574KB)

 

なお、市立学校の場合は、一部、必要書類が異なります。詳細は、在学する学校、または、下記問合せ先にお問い合わせください。

その他、受給状況や、制度および申請方法の詳細については、在学する学校、または、下記問い合わせ先にお問い合わせください。

 

他の授業料支援制度について

学び直し支援金の支給を受けた期間が12月以上(定時制及び通信制は24月以上)である方は、原則、授業料をご負担いただきますが、非課税世帯等の方には免除制度があります。

 


市立高校授業料問い合わせ先

学校 所管課 電話番号
 横浜市立高校 横浜市教育委員会
学校支援・地域連携課
 045-671-3474
 川崎市立高校 川崎市教育委員会
学事課
 044-200-3269
 横須賀市立高校 横須賀市教育委員会
教育指導課
 046-822-8525

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。