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更新日:2026年8月5日
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高等学校等学び直し支援金についての説明です。
国の法改正に伴い授業料の制度が変更され、平成26年4月の新入生から授業料をご負担いただくことになりました。
高等学校等を中途退学した方が、再び高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」)支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過後も、卒業するまでの間の最長1年間(定時制及び通信制は最長2年間)、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行う制度です。
学び直し支援金は、就学支援金と同様、授業料と学び直し支援金を相殺することで、授業料の負担がなくなります。
なお、通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。
以下の1~6の全てに該当する方で、国籍・在留資格及び所得要件を満たす方に対して支給されます。
| 国籍・在留資格 | 所得要件 | |
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1. |
次の(1)~(7)のいずれかに該当する者 (1)日本国籍を有する者、(2)特別永住者、(3)永住者、(4)日本人の配偶者等、(5)永住者の配偶者等、(6)定住者のうち将来永住する意思がある者、(7)家族滞在のうち日本の小学校、中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思がある者 |
なし |
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2. |
1.に当てはまらない方で、令和8年3月31日時点で学び直し支援金の受給資格を有する方 | なし |
| 3. | 1.に当てはまらない方で、令和8年4月1日以降に新たに学び直し支援金の申請をする方(在留資格が「留学」の者を除く) |
保護者(親権者)全員の所得について、以下の算定式により計算した額が304,200円(年収約910万円)未満である世帯 <算定式> ※政令指定都市の場合、「調整控除の額」に4分の3を乗じる。
※家計急変制度あり |
3の対象の方で、所得要件により受給できない方でも、家計急変により収入が減少した場合、一定の要件を満たせば学び直し支援金を受給することができます。
<主な要件> 対象となる家計急変事由に該当 + 世帯年収が約590万円未満相当まで減少(※)
※家計急変事由発生後の収入状況から算出した算定基準額に相当する金額が154,500円未満
学び直し支援金における、家計急変支援の取扱いについては、下記URLから詳細をご確認ください。
URL ⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f533732/kakeikyuhen.html
学校から申請書類を受け取り、学校が定める期限までに必要書類を学校に提出してください。
※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html
学校を通じて配付している申請案内のチラシは下記のとおりです。
学び直し支援金のお知らせ(令和8年3月31日時点で学び直し支援金を受給していた方向け)(PDF:111KB)
学び直し支援金のお知らせ(令和8年4月以降に初めて学び直し支援金の申請をする方向け)(PDF:574KB)
なお、市立学校の場合は、一部、必要書類が異なります。詳細は、在学する学校、または、下記問合せ先にお問い合わせください。
その他、受給状況や、制度および申請方法の詳細については、在学する学校、または、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
学び直し支援金の支給を受けた期間が12月以上(定時制及び通信制は24月以上)である方は、原則、授業料をご負担いただきますが、非課税世帯等の方には免除制度があります。
| 学校 | 所管課 | 電話番号 |
| 横浜市立高校 | 横浜市教育委員会 学校支援・地域連携課 |
045-671-3474 |
| 川崎市立高校 | 川崎市教育委員会 学事課 |
044-200-3269 |
| 横須賀市立高校 | 横須賀市教育委員会 教育指導課 |
046-822-8525 |
財務指導グループ
電話 045-210-8113
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