更新日:2024年10月17日

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特定都市河川浸水被害対策法

特定都市河川浸水被害対策法に関するページ

 二級河川境川流域及び二級河川引地川流域は平成26年6月1日から「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域です。

 新たに”雨水浸透阻害行為”を行う場合には許可が必要となります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

許可を必要とする雨水浸透阻害行為の具体例

  1. 耕地、林地、原野等を「宅地等」にするために行う土地の形質変更 
  2. 土地の舗装 
  3. 排水施設を伴うゴルフ場、運動場の設置
  4. ローラー等により土地を締め固める行為

 詳細はリーフレットをご覧ください。 

法律の概要

雨水貯留浸透施設の貯留容量や浸透施設の規模などを算定するシステムについて

特定都市河川浸水被害対策法の適用に関する問い合わせ先

雨水浸透阻害行為の許可申請窓口

  • 鎌倉市、藤沢市での許可

 神奈川県 藤沢土木事務所 許認可指導課

※ 茅ヶ崎市での許可は茅ヶ崎市 下水道河川部 下水道河川管理課へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 藤沢土木事務所です。