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更新日:2024年11月1日
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土砂災害防止法
※2024年11月1日 土砂災害特別警戒区域等の指定について(鎌倉市)
※2024年10月4日 土砂災害特別警戒区域等の指定について(鎌倉市)
※2024年4月5日 土砂災害特別警戒区域等の指定について(鎌倉市)
※2024年4月2日 土砂災害特別警戒区域等の指定について(鎌倉市)
※2024年3月29日 土砂災害特別警戒区域等の指定について(藤沢市)
※2024年3月26日 土砂災害特別警戒区域等の指定について(鎌倉市)
※2023年9月15日 土砂災害特別警戒区域等の指定について(鎌倉市)
平日 午前9時から12時まで 及び 午後1時から4時まで
※ 土砂災害特別警戒区域等の範囲については、県ホームページ「神奈川県土砂災害情報ポータル」で確認できます。
※ 土砂災害特別警戒区域の制限(特定開発行為の許可、建築物の構造規制)についてはこちらをご確認ください
土砂災害防止法とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の略称で、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれがある区域等を明らかにし、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するもので、平成13年4月に施行されています。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)は、土砂災害が発生した場合、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)は、土砂災害警戒区域のうち、特に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域
土石流 | 急傾斜地の崩壊 | 地すべり |
山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象 |
傾斜地が30度以上である土地が崩壊する現象 |
土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する現象 |
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の位置については、県ホームページ「神奈川県土砂災害情報ポータル」で確認できます。また、管轄する土木(治水)事務所(センター)や関係市町村などの窓口でも確認できます。
なお、特定開発行為の工事等により地形が改変された箇所については、随時、基礎調査を実施し、土砂災害特別警戒区域等の区域を見直していきますので、開発行為や建築等を行う際は、最新の区域を「神奈川県土砂災害情報ポータル」サイトで確認してください。
危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
1.市町村地域防災計画への記載
警戒区域ごとに、避難場所および避難経路に関する事項、避難訓練の実施に関する事項を定めることとされています。
2.要配慮者のための警戒避難体制の整備
警戒区域内の、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報の伝達方法を定めることとされています。
3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの土砂災害に関する情報伝達方法、避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、ハザードマップを作成し配布することになっています。
4.宅地建物取引におけるそ置
宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたっては、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
1.特定開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のための開発行為は、都道府県知事の許可が必要になります。
2.建築物の構造規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
3.建築物の移転等の勧告
都道府県知事は、特別警戒区域から安全な区域に移転する等、土砂災害の防止・軽減のためのそ置について建築物の所有者、管理者又は占用者に対して勧告することができます。
4.宅地建物取引におけるそ置
宅地建物取引業者は、当該地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。また特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。
土砂災害特別警戒区域内において、都市計画法第4条第12項(土地の区画形質の変更)の開発行為であり、予定建築物の用途が「非自己住宅、社会福祉施設、学校及び医療施設となるべき建築物、また用途未定の建築物」(制限用途)であるものをしようとする者は、土砂災害を防止するため、あらかじめ神奈川県知事の許可が必要です。
藤沢土木事務所管内(鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市内)で特定開発行為を行う場合は、下記のリンクをご確認ください。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において、居室を有する建築物の新築・増築等を行う場合は、土砂災害発生時に想定される土石等の移動・堆積の力に耐えられるよう、建築物の構造規制が適用されるとともに、建築確認制度の申請が必要となる場合があります。(都市計画区域外等のように、通常は建築確認を要しない案件でも、建築確認が必要となります。)
建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項(想定される力及び土石等の高さ)に関しては、以下のリンクからご確認ください。
土砂災害警戒区域等の法定図書等(藤沢土木管内)
特定開発行為の工事等により新たに土砂災害防止施設等が設置された場合など、地形の改変を確認した箇所については、随時、基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域等を見直していきます。
基礎調査結果のお問合わせや土砂災害防止施設等の設置による区域指定解除の要望などについては、藤沢土木事務所河川砂防第二課河川第二班へ、特定開発行為の許認可については、許認可指導課へお問い合わせください。
なお、藤沢土木事務所で特別警戒区域内に土地を所有する方を対象に開設しました土砂災害防止法や調査結果等のお問合せに関する「基礎調査結果専用ダイヤル」については終了いたしました。
このページの所管所属は 藤沢土木事務所です。