更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

船舶の放置行為に対する罰則

船舶の放置行為に対する罰則について説明します。

河川法施行令の改正(平成26年4月1日施行)により、河川における船舶の放置行為に対して、河川管理者が、規制の対象河川及び対象物を公示して指定することにより、罰則を適用できる仕組みが整えられました。
これを受けて神奈川県では、不法係留船対策を促進することを目的に、平成26年10月31日に、次のとおり、規制の対象河川及び対象物を指定しました。

1 規制の対象河川

一級河川相模川水系 小出川
二級河川大岡川水系 大岡川、中村川、堀割川、堀川、大岡川分水路
二級河川侍従川水系 侍従川
二級河川平作川水系 平作川
二級河川田越川水系 田越川
二級河川境川水系 境川
※それぞれ、神奈川県が管理する一級河川又は二級河川の全区間

2 規制の対象物

船舶

3 罰則の概要

3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
(河川法施行令第59条第2号)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。