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更新日:2024年12月2日
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船舶の放置行為に罰則が適用される河川を指定しました!
1 規制の対象河川
一級河川相模川水系 小出川
二級河川大岡川水系 大岡川、中村川、堀割川、堀川、大岡川分水路
二級河川侍従川水系 侍従川
二級河川平作川水系 平作川
二級河川田越川水系 田越川
二級河川境川水系 境川
※それぞれ、神奈川県が管理する一級河川又は二級河川の全区間を対象とします。
2 規制の対象物
船舶
3 罰則適用の施行日
平成26年11月10日施行(同年10月31日県公報により告示)
4 罰則の概要
3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
(河川法施行令第59条第2号)
水政グループ
電話 045-210-6475
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。