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更新日:2024年12月2日
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神奈川県のプレジャーボート保管場所届出制度について説明するページです
(1)平成14年4月以前より船舶の買換えを行わず継続して保管している船
(2)水上オートバイ、ろかい舟、ディンギーヨット
(3)販売業者が販売目的で保管する船
(4)マリーナ、漁港、港湾などの許可された区域で一時係留する船
(5)災害等やむを得ない理由で保管する船
〔届出書の提出期限〕保管を開始・変更・廃止した日から15日以内
〔提出が必要となる書類〕届出書と証明書を御提出ください。
申請内容 | 申請内容の説明 | 届出書 |
---|---|---|
新規 |
新規取得時、神奈川県内への移動時、未届船の譲渡時など |
|
変更 |
買換え時、届出内容の変更時、届出船の譲渡時など |
|
廃止 |
廃船時、神奈川県外移動時など |
証明書(新規と変更の場合は、証明書もあわせて御提出ください)
申請内容
保管先
証明書類
新規
個人所有地
―
2,3,4,5※
個人所有地以外
―
1,3,4,5※
変更
保管場所住所変更
個人所有地への変更
2,3,4,5※
個人所有地以外への変更
1,3,4,5※
個人所有地以外
―
1,3,4,5※
廃止
届出書のみ
(証明書類の書類番号)
1.保管場所の使用を証明する書類の写し(契約書、許可書など)
2.土地の所有を証明する書類の写し(登記事項証明書など)
3.保管場所の配置図(任意の図面など)
4.対象船の保管状況を写した写真
5.対象船の使用を証明する書類の写し
※港湾・漁港・マリーナ・船舶保管施設等に保管の方は書類3,4は必要ありません。
※対象船の所有権を持たない方のみ書類5を提出してください。
〔届出先〕所有船の保管場所を所管する事務所まで持参または郵送でご提出ください。
※ ファクシミリ、電子メールでは受理できません。ご注意ください。
事務所名(クリックすると詳細情報が開きます) | 担当課名 | 所管区域 |
---|---|---|
横須賀土木事務所 | 許認可指導課 | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 |
平塚土木事務所 | 許認可指導課 | 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 |
藤沢土木事務所 | 許認可指導課 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 |
厚木土木事務所 | 許認可指導課 | 厚木市、愛川町、清川村 |
厚木土木事務所津久井治水センター | 許認可指導課 | 相模原市 |
厚木土木事務所東部センター | 許認可指導課 | 大和市、海老名市、座間市、綾瀬市 |
県西土木事務所 | 許認可指導課 | 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
県西土木事務所小田原土木センター | 許認可指導課 | 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
横浜川崎治水事務所 | 許認可指導課 | 横浜市 |
横浜川崎治水事務所川崎治水センター | 管理課 | 川崎市 |
〔費用〕無料
〔罰則の適用〕保管場所の届出(新規又は変更)の義務に違反した場合、5万円以下の過料を科す場合があります。
水政グループ
電話 045-210-6475
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。