- 問合せ先
河川区域で流水や土地の占用、工作物の設置、土石の採取、土地の掘削などをするには、法律により河川管理者の許可が必要です。また、河川保全区域に指定されている場所で工作物の設置、土地の掘削などをするにも同様に許可が必要です。
県が管理している河川の許認可申請は、その地域を管轄する土木事務所等へ提出してください。
なお、許認可が必要かどうか分からないときなども、その地域を管轄する土木事務所等にお問い合わせください。
- 根拠
-
- 河川法
- 砂利採取法
本文ここで終了
ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 河川区域内を使用するには
更新日:2024年11月20日
ここから本文です。
河川区域内を使用するには
河川区域で流水や土地の占用、工作物の設置、土石の採取、土地の掘削などをするには、法律により河川管理者の許可が必要です。また、河川保全区域に指定されている場所で工作物の設置、土地の掘削などをするにも同様に許可が必要です。
県が管理している河川の許認可申請は、その地域を管轄する土木事務所等へ提出してください。
なお、許認可が必要かどうか分からないときなども、その地域を管轄する土木事務所等にお問い合わせください。
本文ここで終了
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。