ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 港湾区域内の水域・公共空地に工作物を設置するには

更新日:2024年11月20日

ここから本文です。

港湾区域内の水域・公共空地に工作物を設置するには

港湾区域内の水域・公共空地に工作物を設置するには

問合せ先
窓口 所在地 電話 所管市町村
横須賀土木事務所
計画建築部許認可指導課
〒238-0022
横須賀市公郷町1-56-5
046-853-8800 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町
平塚土木事務所
計画建築部許認可指導課
〒254-0073
平塚市西八幡1-3-1
0463-22-2711 平塚市、秦野市、
伊勢原市、大磯町、二宮町

藤沢土木事務所
許認可指導課

〒251-0025
藤沢市鵠沼石上2-7-1
0466-26-2111 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

県西土木事務所小田原土木センター

許認可指導課

〒250-0003
小田原市東町5-2-58
0465-34-4141

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町

 

 港湾区域内の水域や公共空地に、工作物の設置などをするには、法律により、港湾管理者の許可が必要です。

 許可の申請については、その港湾を管轄する土木事務所に相談し、申請書を提出してください。
 詳細は、上記に問い合わせてください。


根拠
  • 港湾法

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。