臨港地区内では、床面積の合計が2500平方メートル、敷地面積の合計が5000平方メートル以上の工場や事業場など一定の構築物の建設などを行うときは、届出が必要です。
また、臨港地区内に分区指定がされているときは、分区ごとに定められた用途と異なる建築物等の建築などをすることはできません。
詳細は、上記に問い合わせてください。
- 根拠
-
- 港湾法
- 港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
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更新日:2024年11月20日
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臨港地区内で一定の行為をするには
臨港地区内では、床面積の合計が2500平方メートル、敷地面積の合計が5000平方メートル以上の工場や事業場など一定の構築物の建設などを行うときは、届出が必要です。
また、臨港地区内に分区指定がされているときは、分区ごとに定められた用途と異なる建築物等の建築などをすることはできません。
詳細は、上記に問い合わせてください。
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このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。