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更新日:2021年2月5日
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トレイルランニング大会等を企画する際はご確認ください。
環境省は、平成27年3月に、トレイルランニング大会等を適正に運営するため「国立公園内におけるトレイルランニング大会等の取扱いについて」(以下「環境省取扱い」という)を整理しました。
近年、山岳地の利用が多様化する中で、国立公園や国定公園等の自然公園をコースに含めるトレイルランニング大会等(以下「大会等」という)が多数開催されています。
首都圏に近接して箱根、丹沢などの自然公園を有する神奈川県でも、大会等の開催数やコースは毎年増加傾向にあります。
自然公園歩道の利用に関して、自然公園法(昭和32年法律第161号)では、走ることを制限していませんが、自然公園歩道は大会等での走行による利用を想定している施設ではありません。
大会等が不適切な内容で開催されることにより、歩道周辺の自然環境への影響、歩道の破損、一般利用者の安全で快適な利用の妨げなどが懸念されます。
神奈川県では、誰もが快適に自然公園歩道を利用できるよう、県内の国定公園や県立自然公園内の県管理自然公園歩道で開催される大会等について、「環境省取扱い」を適用します。
適用にあたり、「環境省取扱い」の中では、一般的、概念的に記載されている内容について、神奈川県の実状を踏まえ、具体的な留意事項や手続き等を整理しました。大会等を企画する主催者の皆様は、なるべく早い段階で、自然環境保全センター自然公園課(電話:046-248-2546)まで、ご相談ください。
このページの所管所属は 自然環境保全センターです。