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初期公開日:2026年3月23日更新日:2026年3月23日
ここから本文です。
| 1.承継分収林とは何ですか。 |
| 2.環境保全分収林とは何ですか。 |
| 3.承継分収林と環境保全分収林の違いは何ですか。 |
| 4.問合せ先を教えてください。 |
| 5.分収林制度とは何ですか。 |
| 6.収益割合について教えてください。 |
| 7.契約書類を紛失しました。 |
| 8.分収契約を新規に締結することはできますか。 |
| 9.地上権とは何ですか。 |
| 10.環境保全分収林へ契約変更したいです。 |
| 12.契約地がどのような状況か知りたいです。 |
| 13.引っ越しで住所や電話番号が変わりました。どのような手続きが必要ですか。 |
| 14.法人等、代表者の交代がありました。どのような手続きが必要ですか。 |
| 15.分収林契約地は売買・贈与できますか。 |
| 16.分収林の境界立会を依頼したいです。 |
| 17.分収林の立木を伐採したいです。 |
| 19.相続登記が複雑で手続きができないです。どうしたらよいですか。 |
| 1.承継分収林とは何ですか。 | |
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社団法人かながわ森林づくり公社が平成22年に解散したことに伴い、県が分収林契約上の権利義務(地上権)を承継した森林を承継分収林と呼んでいます。
公社解散の経緯について詳しくはこちら↓ |
| 2.環境保全分収林とは何ですか。 | |
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承継分収林のうち、道から遠い(概ね200m以遠)など、将来にわたって収益を見込むことが困難と判断される森林について、土地所有者の意向を確認したうえ、環境保全分収林として契約変更をしました。
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| 3.承継分収林と環境保全分収林の違いは何ですか。 | |
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森林整備を行う上での目的と、最終的な目標林型が異なります。
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| 4.問合せ先を教えてください。 | |
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〒243-0121 厚木市七沢657 神奈川県自然環境保全センター 森林再生部 分収林課 電話番号:046-248-6802(部直通) FAX番号:046-248-0737
契約に関するお問い合わせは、契約番号や地番等が分かるとより着実に回答できると思います。 |
| 5.分収林制度とは何ですか。 | |
| 森林の所有者に代わって、所有者以外の者が森林の管理・整備を行い、伐採で得た収益を土地所有者と分配する制度です。二者間で分収林契約が取り交わされます。このような経営形態をもつ森林を分収林や分収契約地といいます。 |
| 6.収益割合について教えてください。 | |
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契約形態によって異なります。契約書を御確認いただくか、お問い合わせください。
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| 7.契約書類を紛失しました。 | |
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再発行は行っておりませんが、県が管理している契約書の写しをお渡しすることは可能です。 一度、お問い合わせください。
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| 8.分収契約を新規に締結することはできますか。 | |
| 新規契約は受け付けておりません。 |
| 9.地上権とは何ですか。 | |
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「他人の土地において工作物または竹木を所有するため、土地を使用する権利」(民法第265条)のことです。 分収林契約に基づき、契約地には地上権を設定し、地上権者(県)による立木の所有を明確にしています。 |
| 10.環境保全分収林へ契約変更したいです。 | |
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契約変更は受付を終了しています。 |
| 11.どのような森林整備をしているのですか。 | |
| 植栽や下刈りの初期保育は終了し、現在では概ね10年周期で間伐を行い、承継分収林の場合は約1000本/ha、環境保全分収林の場合は約500本/haを目指して、主に生育の悪い木を伐採しています。間伐と合わせて枝打ちやつる切を行う場合もあります。 |
| 12.契約地がどのような状況か知りたいです。 | |
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契約地の現状については、森林整備の履歴等から確認することができます。 一度、お問い合わせください。
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| 13.引っ越しで住所や電話番号が変わりました。どのような手続きが必要ですか。 | |
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以下の住所等の変更通知に必要事項を記入して提出をお願いいたします。
様式2「分収造林契約に基づく住所等変更通知」(ワード:40KB) 添付書類:住民票(写し) |
| 14.法人等、代表者の交代がありました。どのような手続きが必要ですか。 | |
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以下の代表者の変更通知に必要事項を記入して提出をお願いいたします。
様式1「分収造林契約に基づく氏名等変更通知」(ワード:40KB) 添付書類:代表の変更を証する書類 |
| 15.分収契約地は売買・贈与できますか。 | |
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売買・贈与は可能です。 また、契約書の条項に承継業務の規定があり、新しい土地所有者が契約上の地位を承継します。 売買等が終了しましたら、新しい所有者の方より、以下の書類を提出してください。
様式3「分収造林契約に基づく相続(贈与)に関する通知」(ワード:37KB) 添付書類:所有者変更を証する書類(土地の全部事項証明書)(写し) または遺産分割協議書(写し) |
| 16.分収林の境界立会を依頼したいです。 | |
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地上権者として立木の所有者協空きの立会を行います。 一度お問い合わせください。
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| 17.分収林の立木を伐採したいです。 | |
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送電線下の保守や、道路改良工事等に伴うやむを得ない伐採の場合は、損失補償費のご負担をもって承諾することがあります。 一度お問い合わせください。
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| 18.契約地を相続しました。どのような手続きが必要ですか。 | |
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契約地について、相続による所有権移転の登記をしたうえで、以下の通知書類を提出してください。
様式3「分収造林契約に基づく相続に関する通知」(ワード:37KB) 添付書類:所有者変更を証する書類(土地の全部事項証明書)(写し) または遺産分割協議書(写し) |
| 19.相続登記が複雑で手続きができないです。どうしたらよいですか。 | |
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未登録が難世代にも渡って発生していると、手続きに時間がかかる・複雑化することが往々にしてありますが、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。 お住まいの地域の法務局へご相談ください。 |
| 20.分収林(山林)について、契約満了に伴って譲渡されても管理しきれない。寄付はできますか。 | |
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県は寄付を受け付けていません。
県央地域県政総合センター森林部森林保全課 電話番号:046-224-1111(代表) 湘南地域県政総合センター農政部森林課 電話番号:0463-45-3150(代表) 県西地域県政総合センター森林部森林保全課 電話番号:0465-83-5111(代表) |
| 21.共有林の権利を放棄したいです。どうしたらいいですか。 | |
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共同名義を放棄する方法は様々で、それぞれの共有林が抱える実情によって異なります。 まずは弁護士などの専門家へご相談ください。 |
このページの所管所属は 自然環境保全センターです。