更新日:2024年9月2日
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農薬危害防止運動
6月から8月にかけては、農作物等に病害虫が発生しやすく、その防除のために農薬を使用する機会が多くなります。神奈川県では、令和6年6月1日から8月31日を「農薬危害防止運動実施期間」と定め、農薬による事故の防止を目的に、農薬の適正販売、安全かつ適正な使用及び保管管理、使用時の周辺への配慮などを推進しました。農薬使用者は引き続き本運動のポイントを参考に農薬の事故防止に努めてください。
令和6年度神奈川県農薬危害防止運動取組方針(PDF:492KB)
令和6年度農薬危害防止運動の実施について〔厚生労働省・農林水産省・環境省〕(PDF:79KB)
公園・街路樹等病害虫雑草管理マニュアル〔環境省〕(PDF:1.85MB)(PDF:2,303KB)
農薬の使用基準の遵守 |
農薬を使用するときは、ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法等を十分確認し、容器等に表示されている使用基準を守りましょう。 |
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無登録農薬の疑いのある資材 |
ラベルに農薬登録番号がなく、農薬の効果をうたったり、又は病害虫の防除効果がある資材は、無登録農薬の疑いがあるので販売及び使用しないようにしましょう。 |
記録の記帳 |
農薬を使用したときは、必ず記録をつけましょう。 |
周辺住民と周辺環境への配慮 |
農薬を散布するときは、周辺住民やほ場周辺の農作物等に影響が出ないよう、農薬の飛散防止対策を行いましょう。 周辺住民の健康及び生活環境の保全に留意するとともに、水域の生産環境動植物への被害、河川・水道水源等の汚染等や蜜蜂、蚕等の有用生物及び野生生物等に対する被害が生じないよう、農薬の適正な使用方法を遵守しましょう。 |
住宅地等における農薬使用 |
農業生産において住宅地等の周辺ほ場(市民農園や家庭菜園を含む。)で農薬を使用するときは、飛散の少ない剤型の選択や飛散低減ノズルの使用等、農薬の飛散防止対策を行い、事前に農薬を散布する日時、使用農薬の種類等を記した書面や看板等により周知を行い、周辺住民に対する配慮を行いましょう。 やむを得ず農薬を使用する場合にも、誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を十分に検討し、最小限の部位及び区域にとどめ、飛散防止対策をとる等、農薬の選択や使用方法を十分に検討し、事前に農薬使用の目的、農薬を散布する日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を記した書面、看板等により周辺住民、施設利用者等への周知を行いましょう。 また、立入制限範囲の設定等により、農薬散布時や散布直後に農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置を講じましょう。 |
農薬使用時の留意事項 |
農薬の調製、散布及び防除器具の洗浄を行うときは、農薬の容器に表示された使用上の注意事項等に従い、農薬用マスク、保護メガネ等の防護装備を着用しましょう。 農薬の使用前後には、防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認しましょう。 |
水田外への農薬流出防止 |
水田において農薬を使用するときは、止水期間の適切な水管理や畦畔整備等を行い、水田外への農薬の流出を防止しましょう。 |
農薬使用者の健康管理 |
睡眠不足や体調の優れない時は散布作業に従事しないようにしましょう。 |
農薬の保管管理 |
農薬による危害や悪用を防止するため、農薬は施錠のされた場所に保管するなど保管管理に留意しましょう。 不用となった農薬及び空容器等は、関係法令を遵守し適正に処理しましょう。 不要となった農薬の水路等への投棄や、散布液の流出により、生活環境動動植物に甚大な被害を与えることのないよう、散布液は必要な量だけを正確に調製し、不要となった農薬は関係法令を遵守して適正に処分しましょう。 毒物又は劇物に相当する農薬を保管又は販売する場合には、関係法令の遵守を徹底しましょう。 |
その他 |
最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないようにしましょう。 農薬の誤飲による中毒事故の発生を防止するため、農薬やその希釈液、残渣等をペットボトルやガラス瓶などの飲食品の空容器等へ移し替えないようにしましょう。万が一、容器の破損等によりやむを得ず他の容器へ移す場合には、飲食品の容器は使用せず、内容物が農薬であることを明記しましょう。 |
農薬飛散による被害の発生を防ぐために〔農林水産省・環境省〕(PDF:4,598KB)
使う前には必ずチェック〔農林水産省〕(PDF:1,644KB)
農薬適正使用周知チラシ(市民農園・家庭菜園向け)(PDF:493KB)
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このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。