更新日:2024年4月23日
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農薬登録の失効情報について紹介する。
農薬は、その安全性の確保を図るため、「農薬取締法」に基づき、製造、輸入から販売そして使用に至る全ての過程で厳しく規制されます。
その中心となっているのが、「登録制度」です。これは、一部の例外を除き、国(農林水産省)に登録された農薬だけが製造、輸入及び販売できるという仕組みです。
農薬登録の失効については、農薬取締法 第六条の五で以下のとおり規定されています。
登録の失効した農薬は、使用しないようにしましょう。
(登録の失効)
第六条の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、第二条第一項の登録は、その効力を失う。
一 登録に係る第二条第二項第二号の事項中に変更を生じたとき。
二 第二条第一項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。
三 第二条第一項の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。