更新日:2024年4月23日
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短期暴露評価により変更される農薬の使用方法についてお知らせします。
農薬の登録に当たっては、これまで、残留農薬の摂取量について、一日摂取許容量(以下「ADl注1」という。)を超えなければ食品安全上問題ないものと判断されてきましたが、今般、急性参照用量(以下「ARfD注2」という。)を超えないかという点についても評価(以下「短期暴露評価」という。)されることとなりました。
今後は、登録されている農薬についても、優先度に応じて、順次ARfDが設定されることとなります。その際、一度に多量に食べた場合の残留農薬の推定摂取量がARfDを超える農作物があれば、当該農薬については使用方法が変更されるとともに、残留基準値が見直されることとなります。
ARfDが設定されてから使用方法を変更した場合、残留基準値改定後も変更前の使用方法が表示された農薬が流通し、変更前の使用方法で使用したことにより残留基準値超過事案が発生する可能性があります。
残留基準値超過事案などの発生を避けるため、「短期暴露評価により使用制限となる登録の変更申請が行われた農薬」を確認し、該当する農薬を使用する場合は、農薬登録の変更前であっても変更後の使用方法に基づき農薬を使用するようお願いします。
注1:一日摂取許容量(ADI:acceptabledailyintake)
ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見からみて健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量。
注2:急性参照用量(ARfD:acutereferencedose)
ヒトがある物質を24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪影響を示さないと推定される一日当たりの摂取量。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。