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初期公開日:2023年12月18日更新日:2023年12月19日
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持続農業法廃止後のエコファーマー認定の経過措置などについて
令和4年7月1日に持続農業法が廃止されたことから、持続農業法に基づく「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」の認定は令和4年度第2四半期分が最後となり、新たな認定は終了しました。
令和4年7月1日現在で認定を受けている方、令和4年6月30日までに導入計画認定申請書を提出され、令和4年度中に認定された方は、認定期間が終了するまでは、エコファーマーの呼称を使用でき、次のメリットも受けられます。
エコファーマーに代わる認定制度として、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)第19条の規定により環境負荷低減事業活動実施計画(以下「実施計画」という。)の認定が今後開始される予定です。令和4年度第3四半期以降に持続農業法に基づく再認定の申請を予定されていた方は、導入計画の認定期間が終了することなく、新法に基づく実施計画の認定へ円滑に移行することができるように、導入計画の認定期間を次のとおり延長します。
対象者:認定期間終了日が令和5年1月1日から令和6年3月30日までの方
延長内容:認定期間終了日を令和6年3月31日に延長
導入計画の内容変更に係る申請は、令和4年度第2四半期で終了しましたが、認定期間終了日までに持続性の高い農業生産方式導入計画認定書に記載した氏名(法人の場合は法人名又は代表者名)又は住所に変更があった場合は、導入計画の内容変更届(第1号様式)と認定書の写しを知事に提出してください。
各地域県政総合センター地域農政推進課
(横浜市・川崎市は横浜川崎地区農政事務所地域農政推進課)
※押印は不要です。
※県に提出する様式については押印は不要です。
普及グループ
電話:045-210-4446
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。