概略
天災によって被害を受けた農業者に対し、農業経営の維持に必要な資金を融資機関が融資する場合、その利子を県が融資機関に補助(利子補給)することにより低利で利用できる制度資金です。
貸付対象者
- 市町村長が認定した天災等による被害農業者
- 「農作物の病虫害、家畜の流行性疾病」により生じた農畜産物の再生産に関する被害については、農産物等の減収量が平年収穫量の30%以上かつ損失額が平年農業総収入の10%以上の被害を被った者
資金使途
- 農舎・畜舎・ハウス・果樹棚・農産加工施設・集出荷施設等の復旧・取得・補修に必要な資金
- トラクター・コンバイン・田植機・運搬車・農産加工用機具等の取得に必要な資金
- 果樹・茶等の植栽・育成に要する資金
- 家畜の購入・育成に要する資金
- 小規模な土地の改良・復旧に必要な資金
- 種苗・肥料・飼料など消耗資材の購入に要する資金
償還期間(うち据置期間)
農業を営む者 新たな農業の担い手 |
農業協同組合 農業を営まない農事組合法人等 |
|
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原則 | 15年以内(3年以内) | 15年以内(3年以内) |
果樹等植栽育成資金を含む場合 |
15年以内(7年以内) | 15年以内(7年以内) |
農機具等取得資金のみの場合 |
7年以内(2年以内) | 10年以内(2年以内) |
家畜購入育成資金のみの場合 |
7年以内(2年以内) | 7年以内(2年以内) |
建構築物造成資金を含む場合 |
15年以内(3年以内) | 20年以内(3年以内) |
貸付利率
- 農業制度資金の最新貸付利率を参照ください。
融資機関
- 農業協同組合(神奈川県農業信用基金協会の債務保証を受けられます)等
貸付限度額
個人 | 1,800万円 | その他知事が特に認めた場合はその額 |
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法人・任意団体 | 1億円 |
融資率
- 100%
お問い合わせ先
資金の内容について不明な点などありましたら、お近くのお問い合わせ先へどうぞ。
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