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更新日:2023年10月12日
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農業制度資金のお知らせ
Q1
県の制度資金を借りたい場合、どこに相談に行けばよいですか。
A1
お近くのお問い合わせ先へご相談ください。
Q2
認定農業者である法人が、農業近代化資金を5,000万円借りる場合、実質金利はどうなりますか。
A2
5,000万円のうち、3,600万円までは認定農業者の貸付利率の特例が適用されて別表1の利率に、残りの1,400万円については、通常の農業近代化資金の実質金利(認定農業者を除く農業を営む者の欄に掲げる率)になります。
Q3
新たに農業をやりたいと思っていますが、資金を借りることはできますか。
A3
農外から新たに就農する場合、担い手育成資金及び簡易融資資金がご利用いただけます。
また、日本政策金融公庫資金では、「青年等就農資金」をご利用いただけます。詳しくは、日本政策金融公庫までお問い合わせください。
Q4
現在、親が農業を行っていて専従者給与で生活しているが、今度独立して部門経営を開始する場合、どのような資金を借りることができますか。
A4
これまで農業所得がなく経営開始をする場合は、担い手育成資金を利用できます。
Q5
台風で植えたばかりの苗が駄目になってしまいました。今期の収穫に間に合うように苗を購入したいが、なにか早急に利用できる制度資金はありませんか。
A5
機動的に活用できる簡易融資資金で、苗等の購入ができます。
Q6
県の制度資金の融資を受けて、トラクターを購入しました。トラクターの調子が悪いので買い換えたいのですが、資金を借りることはできますか。
A6
耐用年数を経過していない場合には、新しく制度資金を利用することはできません。
ただし、修理不可能などのやむを得ない事情がある場合には、借入残高の繰上償還を行うことにより融資の対象となります。
Q7
販売所を建設するにあたり、トイレや駐車場の整備費は資金の対象となりますか。
A7
必要最小限の範囲で資金の対象として認められます。
Q8
現在、農舎が建っている場所に直売所を作りたいが、解体費用は資金の対象になりますか。
A8
新たな建築物を建設する場合には、解体費用も資金の対象とすることができます。ただし、解体費用のみの場合、農業制度資金を利用することはできません。
Q9
県の制度資金の融資を受けてハウスを建築したいと考えていますが、事業費総額が2,500万円になってしまいます。いくつかの資金を一度に借りることはできますか。
A9
同一の融資対象について、複数の県の制度資金のご利用はできません。
Q10
すでに購入した機械の代金の支払いのために、制度資金を利用できますか。
A10
すでに購入したものの支払いは、県の制度資金ではできません(日本政策金融公庫の資金の中で一部対象となる場合があります)。
Q11
社会福祉法人等が耕作等を行う場合に、農業制度資金を利用できませんか。
A11
農業制度資金の貸付対象者は、農業者や農業者が主たる構成員である団体などであり、貸付対象者の条件に該当しない法人に貸付けすることはできません。
Q12
農業負債の整理、借り換えに利用できる資金はありませんか。
A12
日本政策金融公庫資金が利用できる場合があります。日本政策金融公庫へお問い合わせください。
Q13
県の制度資金を借りる場合、連帯保証人は必要ですか。
A13
神奈川県農業信用基金協会の機関保証を受けられますが、連帯保証人が必要となる場合もあります。
Q14
県の制度資金を借りる場合、実際に融資が行われるのに、どのくらいの時間がかかりますか。
A14
制度資金の種類にもよりますが、申請書類を提出してから概ね1か月から2か月くらいかかります。資金によって異なりますので、余裕をもって申請手続きをされますようお願いします。
Q15
制度資金の借入者の要件として「簿記記帳をしていること」とあるが、どの程度のものが必要でしょうか。
A15
複式簿記でなければいけないというわけではなく、経営の収支や財務状況が明確に記帳されていればよいこととなっています。
Q16
ブリーダーが利用できる制度資金はありますか。
A16
愛がん用動物飼育等の事業は、近代化資金を含むかながわ都市農業推進資金の対象外となっています。
資金の内容について不明な点などありましたら、お近くのお問い合わせ先へどうぞ。
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このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。