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更新日:2024年11月7日

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病床整備に関する事前協議について

神奈川県の病床整備に関する事前協議について説明するページです。

病床整備に関する事前協議の制度概要

目的

 病院および有床診療所の開設または病床数の増加について、神奈川県保健医療計画に基づいた病床の適正配置を行うため、事前協議を行います。

病床整備に関する手続きの流れ

1 病床の状況の確定

 各年度4月1日現在の基準病床数及び既存病床数を確定させます(7月頃)

 (各二次保健医療圏ごとの過不足が確定します。)

 直近の病床状況はこちら(「神奈川県の病床状況について」のページ)

2 対象二次保健医療圏等の公表

 病床の不足地域において、地域の医療需要等を踏まえて公募を行うか否かを決定し、対象となる二次保健医療圏、病床数、公募条件を公表します。(10月頃)

3 事前協議の申出受付

 圏域ごとの窓口において、協議書及び必要書類を受け付けます。(10月から11月頃)

4 審議

 地域医療構想調整会議等の地域の会議、県保健医療計画推進会議、神奈川県医療審議会において審議します。

5 事前協議の結果通知

 決定した病床の配分結果をお知らせします。(3月頃)

申し出資格

  • 病院の開設または病院の病床数の増加を予定する者
  • 診療所の病床の設置または診療所の病床数の増加を予定する者

審査の視点

  • 関係法令に抵触していないこと
  • 神奈川県保健医療計画との整合性があること
  • 病院等の開設等の計画に確実性があること

申出要件

 次の要件を満たす場合に限るものとする。

ア 法に基づく病院等の開設等の許可申請書の提出期限

 開設等に当たり工事を伴わない場合においては原則として申出の翌年11月30日までに、工事を伴う場合においては次に定める期間内に、知事(ただし、開設予定場所が保健所設置6市の区域内にあるときは、各当該市の長)に提出することができる場合

(ア)改修(建物の主要構造部分を取り壊さない模様替及び内部改修)等による増床の場合は、病床配分の決定通知日から1年以内

(イ)新設(移転再整備を含む)及び増改築を伴う増床の場合は、病床配分の決定通知日から2年以内

(ウ)新設のうち、再開発事業・土地区画整理事業等を伴う場合については、事業計画で予定する期日

(エ) 前3号に関わらず、知事(ただし、開設予定場所が保健所設置6市の区域内にあるときは、各当該市の長)と調整した結果、これにより難いことが認められる場合は、調整のうえ必要と認めた期間

イ 基準病床を超える病床種別の病床の取扱い

 協議の申出対象医療機関が既設で、当該医療機関が各医療圏における過剰な(既存病床数が基準病床数を超える)病床種別の病床を有する場合において、当該病床を、本協議により認められる病床数と同数削減することができる場合。ただし、当該二次保健医療圏に関する事項を所掌する地域医療構想調整会議及び神奈川県保健医療計画推進会議で必要と認めた場合はこの限りでない。

事前協議書の様式

 別紙様式(PDF:175KB)

 別紙様式(ワード:20KB)

病床整備に関する事前協議の要綱

 別紙要綱(PDF:304KB)のとおり

令和6年度の事前協議(横浜・湘南東部地域)

 令和6年4月1日現在の療養病床及び一般病床の既存病床数(昨年度までの事前協議承認分等を含む)又は精神病床の既存病床数が神奈川県保健医療計画に定めた基準病床数を下回り、かつ、神奈川県保健医療計画推進会議等で必要性が認められた、次の二次保健医療圏及び病床数が対象となります。

公募の概要

二次保健医療圏名 市区町村 病床種別 病床数
横浜 横浜市 療養病床及び一般病床 471
湘南東部 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 療養病床及び一般病床 133

公募の詳細

 公募要件等の詳細はこちら(「令和6年度病床整備に関する事前協議(横浜・湘南東部地域)について」のページ)

事前協議の予告(川崎北部・相模原地域)

 令和6年4月1日現在の療養病床及び一般病床の既存病床数(昨年度までの事前協議承認分等を含む)又は精神病床の既存病床数が神奈川県保健医療計画に定めた基準病床数を下回り、かつ、神奈川県保健医療計画推進会議等で必要性が認められた、次の二次保健医療圏については、令和7年度に事前協議を実施することを予告します。

予告の概要

二次保健医療圏名 市区町村 病床種別

公募病床数

(見込)

川崎北部 川崎市高津区、宮前区、多摩区、麻生区 療養病床及び一般病床 166
相模原 相模原市 療養病床及び一般病床 91

予告の詳細

 現時点で整理している公募要件等の詳細はこちら(「令和7年度病床整備に関する事前協議(川崎北部・相模原地域)の予告について」のページ)

※病床機能などの公募要件の詳細は、令和7年3月頃確定する予定

※上記に示す公募病床数は、現時点で見込みであり、令和7年7月頃確定する予定

令和5年度の事前協議

(令和5年度の公募(事前協議の申出受付)は終了しました。)

公募の概要

二次保健医療圏名 募集病床数  配分病床数
横浜 385 160
横須賀・三浦 209 138
県央 28 21

公募の詳細

 公募の条件等の詳細はこちら(「令和5年度病床整備に関する事前協議について」のページ)

令和4年度の事前協議

(令和4年度の公募(事前協議の申出受付)は終了しました。)

公募の概要

二次保健医療圏名 募集病床数 配分病床数
横浜 373 ー(申出なし)
相模原 83 81

公募の詳細

 公募の条件等の詳細はこちら(「令和4年度病床整備に関する事前協議について」のページ)

令和3年度の事前協議

(令和3年度の公募(事前協議の申出受付)は終了しました。)

公募の概要

 

二次保健医療圏名 募集病床数 配分病床数
横浜 464 154
横須賀・三浦 188 11

公募の詳細

 公募の条件等の詳細はこちら(「令和3年度病床整備に関する事前協議について」のページ)

令和2年度の事前協議

(令和2年度の公募(事前協議の申出受付)は終了しました。)

公募の概要

二次保健医療圏名 募集病床数 配分病床数
横浜 602 470

公募の詳細

 公募の条件等の詳細はこちら(「令和2年度病床整備に関する事前協議について」のページ)

医療法第7条第3項の許可を要しない診療所の病床設置について

概要

 診療所の病床設置に関しては、平成19年1月1日の医療法改正において都道府県知事の許可を要することとされ、併せて、この許可を要しない場合として医療法施行規則第1条の14第7項が規定されました。平成29年の医療法施行規則の改正で、許可を受けることを要しない場合の定めが変更されたことを受け、神奈川県では、対象診療所を次のとおり定めています。

対象診療所

 次のいずれかに該当し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所

(1)地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所で、次のいずれかの機能を有するもの。

  • ア 診療報酬上の「在宅療養支援診療所」の施設基準の届出を行っている診療所 
  • イ 現に有床診療所であって、過去1年間の急変時の入院件数が6件以上ある診療所(「急変時の入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院は除く。)
  • ウ 患者及びその家族等からの電話等による問合せに対し、原則として当該診療所において、常時(24時間)、医師あるいは看護職員が対応できる体制がとられている診療所であって、診療報酬上の「時間外対応加算1」の施設基準の届出を行っている診療所
  • エ 現に有床診療所であって、過去1年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受け入れが1割以上である診療所(「他の急性期医療を担う病院の一般病棟」の解釈については、診療報酬上の「有床診療所入院基本料」の施設基準によるものとする。)
  • オ 現に有床診療所であって、過去1年間の当該医療機関内における看取りの実績が2件以上ある診療所
  • カ 過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔を実施した患者数が年間30件以上ある診療所(手術をした場合に限るものとし、分娩において実施する場合は除く。)
  • キ 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能を有する診療所(過去1年間に介護保険によるリハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、短期入所療養介護若しくは介護予防短期入所療養介護を提供した実績がある診療所又は指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者である診療所)

(2) 地域において必要とされ、良質かつ適切な産科医療が提供される分娩を取り扱う診療所

許可を要しない診療所に関する手続きの流れ

1 受付

 次の窓口において、協議書および必要書類を受け付けます。

 申出受付期間は10月1日から11月30日です。ただし、11月30日が土曜日又は日曜日に当たるときは翌月曜日とします。

地域(市町村名) 担当部署 連絡先
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市 県医療企画課 045(210)1111(内線)4869~4871
平塚市、大磯町、二宮町 平塚保健福祉事務所

0463(32)0130(代)企画調整課

秦野市、伊勢原市 平塚保健福祉事務所秦野センター 0463(82)1428(代)管理企画課
鎌倉市、逗子市、葉山町 鎌倉保健福祉事務所 0467(24)3900(代)企画調整課
三浦市 鎌倉保健福祉事務所三崎センター 046(882)6811(代)管理企画課
小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 小田原保健福祉事務所 0465(32)8000(代)企画調整課
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 小田原保健福祉事務所足柄上センター 0465(83)5111(代)管理企画課
厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村 厚木保健福祉事務所 046(224)1111(代)企画調整課
大和市、綾瀬市 厚木保健福祉事務所大和センター 046(261)2948(代)管理企画課

2 審議

 地域医療構想調整会議等の地域の会議、県保健医療計画推進会議、神奈川県医療審議会において審議します。

3 結果通知

 決定した結果をお知らせします。(3月頃)

審査の視点

  • 関係法令に抵触していないこと
  • 神奈川県保健医療計画との整合性があること
  • 診療所の開設等の計画に確実性があること

協議書の様式

 別紙様式(PDF:155KB)のとおり

 別紙様式(ワード:23KB)のとおり

医療法第7条第3項の許可を要しない診療所に関する取扱要領

 別紙要領(PDF:305KB)のとおり

 別紙要領(ワード:31KB)のとおり

 報告書様式(PDF:203KB)

 報告書様式(ワード:23KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。