更新日:2024年10月8日
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医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13第4項の規定に基づき、神奈川県における病床機能報告の結果を公表します。
医療法第30条の13第4項の規定に基づき、神奈川県における病床機能報告の結果を公表します。
令和5年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況
令和4年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況
令和3年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況
令和2年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況
令和元年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況
病床機能報告制度に関する国等からの通知及び事務連絡を、次のとおり掲載します。
今後、高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築することが求められています。
そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機関に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。
こうしたことから、都道府県は、平成37年(2025年)における医療機能ごとの医療需要と病床の必要量を含めその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療構想を策定しました。
地域医療構想の策定にあたり、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握、分析を行う必要があります。
そのために必要なデータを収集するため、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告する仕組みが導入されました。
また、医療機能の報告に加えて、その病棟にどんな設備があるのか、どんな医療スタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか、についても報告することとしています。
報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。
医療機関が報告し、都道府県が2025年の必要量を定めることとなる医療機能は、次の4つの区分です。
高度急性期 | 急性期の患者に対し、状態の早期安定に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 | ||||||||||||
急性期 | 急性期の患者に対し、状態の早期安定に向けて、医療を提供する機能 | ||||||||||||
回復期 | 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたりリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能) |
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慢性期 | 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能 |
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。