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更新日:2026年10月16日

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神奈川県における医療機関機能・病床の現状

医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13第4項の規定に基づき、神奈川県における医療機関機能・病床機能報告の結果を公表します。

神奈川県における医療機能ごとの病床の状況について

医療法第30条の13第4項の規定に基づき、神奈川県における病床機能報告の結果を公表します。

令和7年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況

令和6年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況

令和5年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況

令和4年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況

令和3年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況

令和2年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況

医療機関機能・病床機能報告対象医療機関向け通知について

医療機関機能・病床機能報告制度に関する国等からの通知及び事務連絡を、次のとおり掲載します。

令和8年度医療機関機能・病床機能報告対象医療機関向けの通知等

令和7年度病床機能報告対象医療機関向けの通知等

令和6年度病床機能報告対象医療機関向けの通知等

令和5年度病床機能報告対象医療機関向けの通知等

令和4年度病床機能報告対象医療機関向けの通知等

令和3年度病床機能報告対象医療機関向けの通知等

地域医療構想について

今後、高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築することが求められています。
そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機関に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。
こうしたことから、都道府県は、平成37年(2025年)における医療機能ごとの医療需要と病床の必要量を含めその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療構想を策定しました。

神奈川県地域医療構想

医療機関機能・病床機能報告制度について

地域医療構想の策定にあたり、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握、分析を行う必要があります。
そのために必要なデータを収集するため、医療機関が現に担っている医療機関機能及び2040年を目途とした地域内の役割を明示し、有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能を病棟単位を基本として都道府県に報告する仕組みが導入されました。
また、医療機能の報告に加えて、その病棟にどんな設備があるのか、どんな医療スタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか、についても報告することとしています。

報告された情報の公表

報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。

医療機関機能について

医療機関が現に担っており、2040年において担う医療機関機能は次の5つの区分です。

高齢者救急・

地域急性期機能

高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連携しながら、入院早期からのリハビリテーション・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリテーション等の提供を担う
急性期拠点機能

地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療を提供を担う

在宅医療等連携機能

地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間の対応や入院対応を提供を担う

専門等機能 高齢者救急・地域急性期機能、急性期拠点機能、在宅医療等連携機能にあてはまらない、集中的なリハビリテーション、中長期にわたる入院医療機能、有床診療所が担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療を提供を担う

医育及び広域診療機能

大学病院本院が担うものであり、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前・卒後教育をはじめとした医療従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保されるよう都道府県と必要な連携を担う

病床機能について

医療機関が報告し、都道府県が2040年の必要量を定めることとなる病床機能は、次の4つの区分です。

高度急性期 急性期の患者に対し、状態の早期安定に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期 急性期の患者に対し、状態の早期安定に向けて、医療を提供する機能

包括期

(旧回復期)

高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供する機能、

又は急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたりリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)

慢性期 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。